カテゴリ:税金

親から援助を受けて家を買うなら名義は?持分の決め方と贈与税・二世帯住宅の注意

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2026年12月31日住宅取得資金の贈与の非課税の対象期限

家の名義の割合(登記の持分)は、「だれがいくらお金を出したか」の割合に合わせるのが基本です。出したお金と持分がずれると、その差の分が贈与(ただであげたこと)とみなされます。すると、贈与税の問題が出ることがあります。この記事は、親からお金の援助を受けて家を買う人や、親と住む家を買う人に向けたものです。援助の形ごとの注意と、二世帯住宅で変わる点を、国税庁などの公式の情報でまとめました。

3行でわかる結論
  • あなたが親といっしょにお金を出して家を買うなら、家の名義の割合は、出したお金の割合と同じにしてください。ずれると税金の問題になることがあります。
  • あなたが親から家のお金をもらうなら、500万円か1,000万円まで税金がかからない特別な枠があります(年齢・所得・家の広さなどの条件と、申告が必要)。2026年12月31日までにもらったお金が対象です。
  • あなたが親からお金を借りるなら、返す約束を書面にして、口座振込で返した記録を残してください。

制度は変わることがあります。手続きの前に公式情報もご確認ください。

親から援助を受けたら、家の名義(持分)はどう決める?

出したお金の割合で決めるのが基本です。

家を買うと、国の記録(登記)に持ち主が載ります。2人以上で持つときは、それぞれの持分も載ります。持分とは、家全体のうち何分のいくつを持つか、という割合です(不動産登記法第59条)。

国税庁は、共働きの夫婦の例で説明しています。実際に出したお金の割合と、登記の持分がちがうと、贈与税の問題が出ることがあります。この考え方は、親子でお金を出し合うときも同じように当てはめて考えられます。

国税庁の例は、3,000万円の家を、夫2,000万円・妻1,000万円で買ったケースです。持分を2分の1ずつにすると、妻の持分は1,500万円分になります。でも妻が出したのは1,000万円です。そのため、差の500万円が夫から妻への贈与になるとされています。

出したお金に合わせて、夫3分の2・妻3分の1で登記していれば、贈与税の問題は出ないとしています。

出典:国税庁 タックスアンサー No.4411「共働きの夫婦が住宅を買ったとき」(令和8年4月1日現在法令等)/e-Gov法令検索「不動産登記法」第59条(いずれも2026年10月6日確認)

持分はどう計算する?親子でお金を出す場合の例

ここからは当サイトが作った計算例です(国税庁の例ではありません)。

計算の前提
  • 家の値段(土地と建物の合計)は4,000万円。
  • 子が出すのは3,000万円(貯金500万円と住宅ローン2,500万円)。
  • 親が出すのは1,000万円。
  • 諸費用や税金は、分かりやすくするため考えない。

持分の式は「その人が出したお金 ÷ 家の値段」です。ローンで借りたお金は、そのローンを返していく人が出したお金として数えます。

親の1,000万円の扱い登記の持分考え方
① 子がもらう(贈与)子 4,000分の4,000=単独名義もらったお金も子のお金なので、親の名前は登記に入れない。非課税の枠は省エネ等住宅で1,000万円、それ以外の住宅で500万円まで(条件あり)。500万円の枠の家なら、超えた分は贈与税の対象
② 親も持ち主になる(共有)親 1,000÷4,000=4分の1、子 3,000÷4,000=4分の3出したお金と持分がそろっているので、持分の差による贈与の問題は生じない
③ 共有だが持分がずれている親 2分の1、子 2分の1親の持分は4,000万円×1/2=2,000万円分。親が出したのは1,000万円なので、差の1,000万円が子から親への贈与になりうる(国税庁の例と同じ考え方)

③のように「なんとなく半分ずつ」にすると、援助した親のほうが贈与を受けたことになる場合があります。親が子から贈与を受けた形です。親がその年にもらった額の合計が110万円を超えると、贈与税の対象になりえます。

土地と建物で、持分を分けて登記する例もあります(国税庁の質疑応答事例)。実際の決め方は家族ごとの事情で変わります。登記の前に、税務署や司法書士(登記の手続きの専門家)にたしかめましょう。

出典:国税庁 No.4411(考え方)/質疑応答事例「敷地の持分と家屋の持分が異なる場合」(令和7年8月1日現在の法令・通達等)(いずれも2026年10月6日確認)

援助の形は3つ:贈与・親子間の借入れ・共有名義の違いは?

親の援助は、おもに「もらう」「借りる」「親も持ち主になる」の3つです。

もらう(贈与)場合

もらったお金は子のお金になります。家は子の名義です。

1年間にもらった財産の合計が110万円以下なら、贈与税はかかりません。申告(税務署への届け出)もいりません。これが贈与税の基本の計算のしかたで、暦年課税(れきねんかぜい)といいます。

家を買うためのお金を父母・祖父母からもらうときは、特別な非課税の枠があります。条件を満たせば、省エネ等住宅で1,000万円まで、それ以外の住宅で500万円まで、贈与税がかかりません。省エネ等住宅とは、省エネや耐震などで国の基準を満たす家です。対象は2026年12月31日までの贈与です。使うには、もらった次の年に申告が必要です。

この特例は、もらった人がその家の持ち主にならないと使えません(持分の一部を持つ場合もふくみます)。年齢・所得・床面積の条件と申告の手順は、住宅取得資金贈与の非課税の記事にあります。

この特例を使うと、住宅ローン控除(ローンの残高に応じて税金が戻る制度)の計算も変わります。控除の計算に使う「取得対価」(家を買った値段)から、特例を受けた贈与の額を引きます。ローンの残高が、引いたあとの取得対価より多いときは、そのぶん控除が少なくなります。住宅取得等資金の相続時精算課税の特例を使ったときも同じです。

非課税の枠を超える分の計算は、住宅取得資金贈与の非課税の記事で説明しています。

出典:国税庁 No.4402「贈与税がかかる場合」/No.4508「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」(非課税限度額)/No.4103「相続時精算課税の選択」/No.1211-1「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」(控除額の計算方法の(注2))(いずれも令和8年4月1日現在法令等。2026年10月6日確認)

親から借りる場合

本当の貸し借りなら、借りたお金そのものは贈与になりません。

国税庁は、返す力や実際の返し方を見て判断するとしています。ただし、利子のない貸し借りなどでは、利子にあたる分が贈与とされることがあります。「ある時払いの催促なし」「出世払い」のような借り方は、借りたお金そのものが贈与として扱われます。

親や親せき、知人から借りたお金は、住宅ローン控除の対象になりません。銀行のローンと親からの借入れを組み合わせるなら、控除の計算に入るのは銀行などのローンの分だけです。

借りるときは、返す約束(金額・期間・利率)を書面にしましょう。返すときは口座振込にして、記録を残します。本当の貸し借りだと説明しやすくなります。

出典:国税庁 No.4420「親から金銭を借りた場合」/No.1211-1(適用要件の(注2)「一定の借入金または債務」)(いずれも令和8年4月1日現在法令等。2026年10月6日確認)

親も持ち主になる(共有名義・親子ペアローン)場合

住宅ローン控除は、持ち主ごとに計算します。家が共有のとき、その人の取得対価は「家全体の取得対価 × その人の持分」です。上の例②なら、子の取得対価は4,000万円×3/4=3,000万円です。

親子でペアローン(2人がそれぞれローンを組む)や連帯債務(2人で1つのローンを返す責任を負う)で借りることもあります。このときは、実際に返している人と、借りた人・持分がずれないようにします。国税庁の通達では、借りた人以外が返済を負担すると、その分は借りた人への贈与とみるべきとされています。たとえば子のローンを親が返すと、親から子への贈与とみられます。どちらがいくら返すかは、住宅ローンは年収でいくらまで?(ペアローン・収入合算の注意)も参考にしてください。

出典:国税庁 質疑応答事例「共有住宅の取得対価の額」「共有の家屋を連帯債務により取得した場合の借入金の額の計算」(令和7年8月1日現在の法令・通達等)/国税庁 個別通達「共かせぎ夫婦の間における住宅資金等の贈与の取扱について」(昭和34年6月16日 直資58)(いずれも2026年10月6日確認)

二世帯住宅では、登記の形で何が変わる?

税金の判定が変わる場面があります。登記の形は3つです。

区分登記ができるのは、建物のつくりが分かれている場合です。それぞれの部分だけで住めることも必要です(建物の区分所有等に関する法律第1条)。登記の形は、間取りを決める段階から関係します。

住宅ローン控除と贈与の非課税には、どちらも「床面積の2分の1以上を自分の住まいに使う」などの条件もあります。二世帯で暮らすときの判定は、間取りや使い方で変わります。前もって税務署でたしかめましょう。控除額の目安は住宅ローン控除シミュレーションで計算できます。

登記の形で変わる3つの点・親の土地に建てるとき(くわしく知りたい人へ)
確認すること単独登記・共有登記区分登記
住宅ローン控除の床面積の判定持分をかけずに建物全体の床面積で判定区分所有する部分(専有部分)の床面積で判定
住宅取得等資金の贈与の非課税の床面積登記簿上の床面積専有部分の床面積
親が亡くなったときの小規模宅地等の特例(相続税)敷地のうち、同じ建物の子世帯など親族が住んでいた部分も、条件を満たせば対象に含まれる子世帯の部分は「親が住んでいた建物の敷地」に含まれず、親が住んでいた部分で判定される

表の「小規模宅地等の特例」は、亡くなった人が住んでいた土地の相続税を軽くする制度です。

親の土地に子が家を建てる:地代も権利金も払わずに借りる形を、使用貸借(しようたいしゃく)といいます。この場合、土地を使う権利の値打ちはゼロとして扱われます。そのため、子が土地を借りる権利(借地権相当額)をもらったとして贈与税がかかることはありません。その土地は、将来親から相続するときに相続税の対象になります。評価は、貸している土地ではなく、親が自分で使っている土地としてされます。

親から家を買う:生計を一にする(同じ家計で暮らす)親族などから買うと、住宅ローン控除は使えません。買うときと、買ったあとの両方で判定します。特別な関係のある人から買ったときも同じです。贈与の非課税の特例も、親族など特別の関係がある人から買ったり、その人に工事を頼んだりした場合は使えません。

出典:国税庁 No.1211-1(適用要件の(注1)床面積の判断基準の4、「生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと」)/No.4508(住宅用の家屋の要件、受贈者の要件(5))/No.4124「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」/No.4552「親の土地に子供が家を建てたとき」(いずれも令和8年4月1日現在法令等)/e-Gov法令検索「建物の区分所有等に関する法律」第1条(いずれも2026年10月6日確認)

名義や贈与税は、どこに相談する?

しくみは国税庁、自分の家の決め方は専門家です。

相談したいこと相談先内容
贈与税・住宅ローン控除の一般的な仕組み国税庁の電話相談センター国税相談専用ダイヤル 0570-00-5901 で、音声案内の「3」(相続税・贈与税など)を選ぶ。受付は8時30分〜17時(土日祝日・12月29日〜1月3日を除く)
自分で登記を申請したい物件の所在地を管轄する法務局の「登記手続案内」完全予約制、1回20分以内。電話・窓口・ウェブ会議から選べる
持分の決め方・申告を個別に相談したい税理士・司法書士個別の税額や登記の書類の作成は専門家の仕事。費用がかかる

出典:国税庁「税についての相談窓口」/法務局「登記手続案内」(ページの更新日 2023年7月10日)(いずれも2026年10月6日確認)

二世帯住宅を建てるなら、間取りの考え方は会社ごとに分かれます。いくつかの会社の案を比べるのも1つの方法です。

まとめ

まず親と、出せる額と援助の形を話し合いましょう。親の援助で家を買うときは、「もらう」「借りる」「親も持ち主になる」のどれにするかを決めます。そのうえで、出したお金の割合と登記の持分をそろえます。

もらう場合の非課税の特例は、2026年12月31日までの贈与が対象です。持分は、登記の前に税務署か司法書士にたしかめましょう。二世帯住宅は、間取りを決める段階でたしかめます。

この記事は、2026年10月6日時点で確認できた国税庁などの公式の情報をもとにした、一般的な説明です。あなたの税額や持分の決め方を示すものではありません。実際の持分・贈与・申告は、税務署、法務局、税理士、司法書士にたしかめてください。

更新履歴(1件)

  • 知識のない人にも分かるよう、文を短くし、言葉の言い換えと具体例を足した(数字・条件は変更なし)(冒頭の3行でわかる結論を追加。援助の形の一覧表は下の説明と同じ内容のため外し、相続時精算課税・二世帯住宅の表・親の土地に建てるときは「くわしく知りたい人へ」にたたんだ)

出典(16件)

最終確認日:2026年10月6日 / 関連:住宅取得資金贈与の非課税 / 住宅ローン控除2026 / 頭金と手元資金 / 諸費用の計算