親から援助を受けて家を買うなら名義は?持分の決め方と贈与税・二世帯住宅の注意
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2026年12月31日住宅取得資金の贈与の非課税の対象期限
家の名義の割合(登記の持分)は、「だれがいくらお金を出したか」の割合に合わせるのが基本です。出したお金と持分がずれると、その差の分が贈与(ただであげたこと)とみなされます。すると、贈与税の問題が出ることがあります。この記事は、親からお金の援助を受けて家を買う人や、親と住む家を買う人に向けたものです。援助の形ごとの注意と、二世帯住宅で変わる点を、国税庁などの公式の情報でまとめました。
- あなたが親といっしょにお金を出して家を買うなら、家の名義の割合は、出したお金の割合と同じにしてください。ずれると税金の問題になることがあります。
- あなたが親から家のお金をもらうなら、500万円か1,000万円まで税金がかからない特別な枠があります(年齢・所得・家の広さなどの条件と、申告が必要)。2026年12月31日までにもらったお金が対象です。
- あなたが親からお金を借りるなら、返す約束を書面にして、口座振込で返した記録を残してください。
制度は変わることがあります。手続きの前に公式情報もご確認ください。
親から援助を受けたら、家の名義(持分)はどう決める?
出したお金の割合で決めるのが基本です。
家を買うと、国の記録(登記)に持ち主が載ります。2人以上で持つときは、それぞれの持分も載ります。持分とは、家全体のうち何分のいくつを持つか、という割合です(不動産登記法第59条)。
国税庁は、共働きの夫婦の例で説明しています。実際に出したお金の割合と、登記の持分がちがうと、贈与税の問題が出ることがあります。この考え方は、親子でお金を出し合うときも同じように当てはめて考えられます。
国税庁の例は、3,000万円の家を、夫2,000万円・妻1,000万円で買ったケースです。持分を2分の1ずつにすると、妻の持分は1,500万円分になります。でも妻が出したのは1,000万円です。そのため、差の500万円が夫から妻への贈与になるとされています。
出したお金に合わせて、夫3分の2・妻3分の1で登記していれば、贈与税の問題は出ないとしています。
持分はどう計算する?親子でお金を出す場合の例
ここからは当サイトが作った計算例です(国税庁の例ではありません)。
- 家の値段(土地と建物の合計)は4,000万円。
- 子が出すのは3,000万円(貯金500万円と住宅ローン2,500万円)。
- 親が出すのは1,000万円。
- 諸費用や税金は、分かりやすくするため考えない。
持分の式は「その人が出したお金 ÷ 家の値段」です。ローンで借りたお金は、そのローンを返していく人が出したお金として数えます。
| 親の1,000万円の扱い | 登記の持分 | 考え方 |
|---|---|---|
| ① 子がもらう(贈与) | 子 4,000分の4,000=単独名義 | もらったお金も子のお金なので、親の名前は登記に入れない。非課税の枠は省エネ等住宅で1,000万円、それ以外の住宅で500万円まで(条件あり)。500万円の枠の家なら、超えた分は贈与税の対象 |
| ② 親も持ち主になる(共有) | 親 1,000÷4,000=4分の1、子 3,000÷4,000=4分の3 | 出したお金と持分がそろっているので、持分の差による贈与の問題は生じない |
| ③ 共有だが持分がずれている | 親 2分の1、子 2分の1 | 親の持分は4,000万円×1/2=2,000万円分。親が出したのは1,000万円なので、差の1,000万円が子から親への贈与になりうる(国税庁の例と同じ考え方) |
③のように「なんとなく半分ずつ」にすると、援助した親のほうが贈与を受けたことになる場合があります。親が子から贈与を受けた形です。親がその年にもらった額の合計が110万円を超えると、贈与税の対象になりえます。
土地と建物で、持分を分けて登記する例もあります(国税庁の質疑応答事例)。実際の決め方は家族ごとの事情で変わります。登記の前に、税務署や司法書士(登記の手続きの専門家)にたしかめましょう。
援助の形は3つ:贈与・親子間の借入れ・共有名義の違いは?
親の援助は、おもに「もらう」「借りる」「親も持ち主になる」の3つです。
もらう(贈与)場合
もらったお金は子のお金になります。家は子の名義です。
1年間にもらった財産の合計が110万円以下なら、贈与税はかかりません。申告(税務署への届け出)もいりません。これが贈与税の基本の計算のしかたで、暦年課税(れきねんかぜい)といいます。
家を買うためのお金を父母・祖父母からもらうときは、特別な非課税の枠があります。条件を満たせば、省エネ等住宅で1,000万円まで、それ以外の住宅で500万円まで、贈与税がかかりません。省エネ等住宅とは、省エネや耐震などで国の基準を満たす家です。対象は2026年12月31日までの贈与です。使うには、もらった次の年に申告が必要です。
この特例は、もらった人がその家の持ち主にならないと使えません(持分の一部を持つ場合もふくみます)。年齢・所得・床面積の条件と申告の手順は、住宅取得資金贈与の非課税の記事にあります。
この特例を使うと、住宅ローン控除(ローンの残高に応じて税金が戻る制度)の計算も変わります。控除の計算に使う「取得対価」(家を買った値段)から、特例を受けた贈与の額を引きます。ローンの残高が、引いたあとの取得対価より多いときは、そのぶん控除が少なくなります。住宅取得等資金の相続時精算課税の特例を使ったときも同じです。
非課税の枠を超える分の計算は、住宅取得資金贈与の非課税の記事で説明しています。
親から借りる場合
本当の貸し借りなら、借りたお金そのものは贈与になりません。
国税庁は、返す力や実際の返し方を見て判断するとしています。ただし、利子のない貸し借りなどでは、利子にあたる分が贈与とされることがあります。「ある時払いの催促なし」「出世払い」のような借り方は、借りたお金そのものが贈与として扱われます。
親や親せき、知人から借りたお金は、住宅ローン控除の対象になりません。銀行のローンと親からの借入れを組み合わせるなら、控除の計算に入るのは銀行などのローンの分だけです。
借りるときは、返す約束(金額・期間・利率)を書面にしましょう。返すときは口座振込にして、記録を残します。本当の貸し借りだと説明しやすくなります。
親も持ち主になる(共有名義・親子ペアローン)場合
住宅ローン控除は、持ち主ごとに計算します。家が共有のとき、その人の取得対価は「家全体の取得対価 × その人の持分」です。上の例②なら、子の取得対価は4,000万円×3/4=3,000万円です。
親子でペアローン(2人がそれぞれローンを組む)や連帯債務(2人で1つのローンを返す責任を負う)で借りることもあります。このときは、実際に返している人と、借りた人・持分がずれないようにします。国税庁の通達では、借りた人以外が返済を負担すると、その分は借りた人への贈与とみるべきとされています。たとえば子のローンを親が返すと、親から子への贈与とみられます。どちらがいくら返すかは、住宅ローンは年収でいくらまで?(ペアローン・収入合算の注意)も参考にしてください。
二世帯住宅では、登記の形で何が変わる?
税金の判定が変わる場面があります。登記の形は3つです。
- 単独登記:1人の名義にする。
- 共有登記:1つの建物を親子で持つ。
- 区分登記:世帯ごとの部分を、別々の建物として登記する。
区分登記ができるのは、建物のつくりが分かれている場合です。それぞれの部分だけで住めることも必要です(建物の区分所有等に関する法律第1条)。登記の形は、間取りを決める段階から関係します。
住宅ローン控除と贈与の非課税には、どちらも「床面積の2分の1以上を自分の住まいに使う」などの条件もあります。二世帯で暮らすときの判定は、間取りや使い方で変わります。前もって税務署でたしかめましょう。控除額の目安は住宅ローン控除シミュレーションで計算できます。
登記の形で変わる3つの点・親の土地に建てるとき(くわしく知りたい人へ)
| 確認すること | 単独登記・共有登記 | 区分登記 |
|---|---|---|
| 住宅ローン控除の床面積の判定 | 持分をかけずに建物全体の床面積で判定 | 区分所有する部分(専有部分)の床面積で判定 |
| 住宅取得等資金の贈与の非課税の床面積 | 登記簿上の床面積 | 専有部分の床面積 |
| 親が亡くなったときの小規模宅地等の特例(相続税) | 敷地のうち、同じ建物の子世帯など親族が住んでいた部分も、条件を満たせば対象に含まれる | 子世帯の部分は「親が住んでいた建物の敷地」に含まれず、親が住んでいた部分で判定される |
表の「小規模宅地等の特例」は、亡くなった人が住んでいた土地の相続税を軽くする制度です。
親の土地に子が家を建てる:地代も権利金も払わずに借りる形を、使用貸借(しようたいしゃく)といいます。この場合、土地を使う権利の値打ちはゼロとして扱われます。そのため、子が土地を借りる権利(借地権相当額)をもらったとして贈与税がかかることはありません。その土地は、将来親から相続するときに相続税の対象になります。評価は、貸している土地ではなく、親が自分で使っている土地としてされます。
親から家を買う:生計を一にする(同じ家計で暮らす)親族などから買うと、住宅ローン控除は使えません。買うときと、買ったあとの両方で判定します。特別な関係のある人から買ったときも同じです。贈与の非課税の特例も、親族など特別の関係がある人から買ったり、その人に工事を頼んだりした場合は使えません。
名義や贈与税は、どこに相談する?
しくみは国税庁、自分の家の決め方は専門家です。
| 相談したいこと | 相談先 | 内容 |
|---|---|---|
| 贈与税・住宅ローン控除の一般的な仕組み | 国税庁の電話相談センター | 国税相談専用ダイヤル 0570-00-5901 で、音声案内の「3」(相続税・贈与税など)を選ぶ。受付は8時30分〜17時(土日祝日・12月29日〜1月3日を除く) |
| 自分で登記を申請したい | 物件の所在地を管轄する法務局の「登記手続案内」 | 完全予約制、1回20分以内。電話・窓口・ウェブ会議から選べる |
| 持分の決め方・申告を個別に相談したい | 税理士・司法書士 | 個別の税額や登記の書類の作成は専門家の仕事。費用がかかる |
二世帯住宅を建てるなら、間取りの考え方は会社ごとに分かれます。いくつかの会社の案を比べるのも1つの方法です。
まとめ
まず親と、出せる額と援助の形を話し合いましょう。親の援助で家を買うときは、「もらう」「借りる」「親も持ち主になる」のどれにするかを決めます。そのうえで、出したお金の割合と登記の持分をそろえます。
もらう場合の非課税の特例は、2026年12月31日までの贈与が対象です。持分は、登記の前に税務署か司法書士にたしかめましょう。二世帯住宅は、間取りを決める段階でたしかめます。
更新履歴(1件)
- 知識のない人にも分かるよう、文を短くし、言葉の言い換えと具体例を足した(数字・条件は変更なし)(冒頭の3行でわかる結論を追加。援助の形の一覧表は下の説明と同じ内容のため外し、相続時精算課税・二世帯住宅の表・親の土地に建てるときは「くわしく知りたい人へ」にたたんだ)
出典(16件)
- 国税庁 No.4411 共働きの夫婦が住宅を買ったとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4411.htm
- 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
- 国税庁 No.4420 親から金銭を借りた場合 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm
- 国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
- 国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
- 国税庁 No.4552 親の土地に子供が家を建てたとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4552.htm
- 国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
- 国税庁 No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm
- 国税庁 質疑応答事例「敷地の持分と家屋の持分が異なる場合」https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/18.htm
- 国税庁 質疑応答事例「共有住宅の取得対価の額」https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/34.htm
- 国税庁 質疑応答事例「共有の家屋を連帯債務により取得した場合の借入金の額の計算」https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/36.htm
- 国税庁「共かせぎ夫婦の間における住宅資金等の贈与の取扱について」(昭和34年6月16日 直資58)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/590616/01.htm
- 国税庁「税についての相談窓口」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm
- 法務局「登記手続案内」https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page_000001_00050.html
- e-Gov法令検索「不動産登記法」https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
- e-Gov法令検索「建物の区分所有等に関する法律」https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069