住宅ローン控除シミュレーション

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)で、毎年いくら税金が戻るかの目安を計算します。入居する年と住宅の種類・性能、借入の内容を入れると、借入限度額・控除期間と、年ごとの控除額がわかります。

制度は 時点(2026〜2030年入居)の内容で計算しています。

区分ごとに証明書が必要です。わからない場合は、売主・不動産会社・建築会社に確認してください。

40㎡未満は対象外です。マンションは登記簿の面積(壁の内側で測る面積)で、広告の面積より小さくなります。

入居した年の12月31日時点で、19歳未満の扶養親族がいる、または本人か配偶者が40歳未満の夫婦の場合です。

万円
%

計算用の例です。全期間この金利が続くとして計算します。

年
税額を入れて、実際に戻る額の目安を見る(任意)
円

会社員は源泉徴収票の「源泉徴収税額」が目安です。この額には復興特別所得税(2.1%)が含まれるので、÷1.021 した額を入れるとより正確です。

万円

住民税から控除できる上限(この額の5%、最高97,500円)の計算に使います。会社員は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」−「所得控除の額の合計額」が目安です。

万円

年末残高が取得価格(補助金などを引いた額)より多い場合は、取得価格までが控除の対象です。

控除の合計(目安)
-

  • 借入限度額-
  • 控除期間-
  • 1年目の控除額-
  • 1年の控除額の上限-

    年ごとの年末残高と控除額

    ※1年目の年末残高は、借り入れてから12回返済した後の残高としています。年の途中で入居すると、1年目の年末残高はこれより多くなります。

    この計算は制度の一般的なしくみにもとづく目安です。実際の控除額は、金融機関が発行する年末残高証明書の金額と、その年の所得税額・住民税額で決まります。ご自身の税額や適用の可否は、税務署や国税庁の案内で確認してください。

    2026〜2030年入居の借入限度額と控除期間

    控除額は「年末のローン残高×0.7%」で、借入限度額までの残高が対象です。限度額は、住宅の取得のしかたと省エネ性能で決まります。

    区分新築買取再販中古
    認定長期優良住宅・認定低炭素住宅4,500万円(5,000万円)
    13年
    4,500万円(5,000万円)
    13年
    3,500万円(4,500万円)
    13年
    ZEH水準省エネ住宅3,500万円(4,500万円)
    13年
    3,500万円(4,500万円)
    13年
    3,500万円(4,500万円)
    13年
    省エネ基準適合住宅2026・2027年入居:2,000万円(3,000万円)13年
    2028年以降入居:原則対象外 ※1
    2,000万円(3,000万円)
    13年
    2,000万円(3,000万円)
    13年
    その他の住宅原則対象外 ※22,000万円
    10年
    2,000万円
    10年

    出典:国税庁 No.1211-1・No.1211-2・No.1211-3(令和8年4月1日現在法令等。2026年9月30日確認)。国税庁の表は「1年の控除限度額」で書かれているため、借入限度額は控除限度額÷0.7%で示しています。

    主な条件

    計算方法と出典

    計算結果は、月ごとに残高を計算する表計算と照合して確認しています(例:借入3,000万円・金利1%・35年・新築の省エネ基準適合住宅・2026年入居・一般世帯では、13年目の年末残高が約2,006万円で借入限度額2,000万円を上回るため、毎年の控除額は上限の14万円、13年間で最大182万円)。

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