登録免許税・不動産取得税・印紙税の軽減は2027年3月末まで|期限の数え方と関東7都県の違い
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2027年3月31日家を買うときの税の軽減の多くの期限
家を買うときにかかる3つの税(登録免許税・不動産取得税・印紙税)の住宅向けの軽減は、多くが2027年3月31日で期限を迎えます(2026年10月7日時点)。2027年3月ごろに契約や引き渡しを予定している人に向けて、「自分の購入は間に合うのか」の見分け方と、軽減を受けるためにやること、金額の目安をまとめます。
- 建物と住宅ローンの登録免許税、不動産取得税の税率3%、売買契約書の印紙税の軽減は、2027年3月31日が期限です。土地の登録免許税の軽減(1.5%)は2029年3月31日までです。
- 「間に合ったか」を見る日は税ごとに違います。登録免許税は家を手に入れた日(その後1年以内に登記)、不動産取得税は家を手に入れた日、印紙税は契約書を作った日です。
- 中古マンションの計算例では、軽減があるときとないときの差は約22万円でした。条件を満たしているかは、契約の前に不動産会社と司法書士に確かめましょう。
制度は変わることがあります。手続きの前に公式情報もご確認ください。
どの税が、いつまで、いくら安くなる?
まず次の表で、自分が払う税と期限を確かめてください。3つの税は、どれも家を買う人が払う税です。
- 登録免許税:家の持ち主を登記(国の帳簿に記録)するときと、住宅ローンの担保を登記するときにかかる国の税
- 不動産取得税:家や土地を手に入れたときに、都県に一度だけ払う税
- 印紙税:売買契約書に収入印紙を貼って払う国の税
| 税と対象 | 本来 | 軽減後 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 登録免許税:新築の家の登記(保存登記) | 0.4% | 0.15% | 2027年3月31日 |
| 登録免許税:買った家の登記(移転登記) | 2.0% | 0.3% | 2027年3月31日 |
| 登録免許税:住宅ローンの担保の登記(抵当権設定) | 0.4% | 0.1% | 2027年3月31日 |
| 登録免許税:買った土地の登記 | 2.0% | 1.5% | 2029年3月31日 |
| 不動産取得税:家と土地の税率 | 4% | 3% | 2027年3月31日 |
| 不動産取得税:宅地の税額のもとになる額 | 評価額 | 評価額の2分の1 | 2027年3月31日 |
| 印紙税:売買契約書(1,000万円超5,000万円以下) | 2万円 | 1万円 | 2027年3月31日 |
| 印紙税:売買契約書(5,000万円超1億円以下) | 6万円 | 3万円 | 2027年3月31日 |
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅などは、登録免許税がさらに低くなります。住宅ローンの契約書(金銭消費貸借契約書)の印紙税には、この軽減はありません。
自分の購入は間に合う?見る日は税ごとに違う
2027年3月の前後に契約・引き渡しがある人は、次の日付を不動産会社と確かめてください。「2027年3月31日まで」の意味は、税によって違います。
| 税 | 2027年3月31日までに必要なこと | ふだんの購入でいうと |
|---|---|---|
| 登録免許税(家・住宅ローン) | 家を新築するか買って住むこと。登記はその後1年以内 | 引き渡しの日 |
| 不動産取得税 | 家・土地を手に入れること(登記したかどうかは問わない) | 引き渡しの日 |
| 印紙税 | 売買契約書を作ること | 売買契約の日 |
| 登録免許税(土地) | 2029年3月31日までに登記すること | 引き渡しの日の登記 |
新築マンションのように、契約は2027年3月より前で引き渡しが4月以降になる場合は、印紙税は軽減されても、登録免許税と不動産取得税は期限の後になります(延長されなければ、本来の税率です)。日付が期限の前後に分かれそうなときは、登録免許税は登記を頼む司法書士に、不動産取得税は物件のある都県の税事務所に、早めに聞いておきましょう。
不動産取得税の「住宅の控除(新築は1,200万円)」と「住宅用の土地の減額」は、2027年3月の期限がない制度です。期限があるのは、税率3%と宅地の2分の1の特例です。
軽減を受けるために、あなたがすること
あなたがやることは、契約の前に条件を確かめることと、引き渡しの後に届く書類を確かめることの2つです。印紙税は、貼る印紙の額が下がるだけで、別の手続きはありません。
契約の前:条件を満たすか確かめる
- 自分が住む家か:軽減は、自分が住むための家が対象です。
- 床面積:登録免許税の軽減は50㎡以上が条件です(40㎡台は対象外)。不動産取得税の軽減は、2026年4月1日以後の取得なら40㎡以上240㎡以下です。床面積の測り方は税によって違うことがあるので、40〜50㎡台の物件は、不動産会社に「登録免許税と不動産取得税の軽減が使えるか」を聞いてください。
- 中古の家は建てられた年:登録免許税の軽減は、1982年(昭和57年)1月1日以後に建てられた家か、耐震基準に合うことが証明された家が対象です。
40㎡台の住宅で気をつける点は、住宅ローン控除2026(40㎡台の中古マンション)にまとめています。
引き渡しの日:登録免許税は司法書士が手続き
登記の手続きは司法書士に頼めます。軽減には、市区町村が出す住宅用家屋証明書(自分が住む家であることなどの証明)を登記の申請に付けます。だれがこの証明書を取るかを、司法書士に聞いておきましょう。
引き渡しの後:不動産取得税の通知書を確かめる
不動産取得税は、都県から届く納税通知書で払います。軽減後の額になっているかを確かめ、なっていなければ、通知書に書かれた期限までに都県の税事務所に申請します。
不動産取得税:関東7都県で違うのは手続きだけ
物件のある都県のページで、取得の申告が要るかどうかだけ確かめてください。税率3%、宅地の2分の1、新築の家の控除1,200万円は、7都県とも同じです。
- 申告の期限は都県で違う:たとえば東京都は家を手に入れてから30日以内、神奈川県は10日以内、千葉県は60日以内です。ただし東京都・神奈川県・千葉県は、登記を申請していれば申告は原則要らないと案内しています(東京都と千葉県は、その日数のうちに登記を申請した場合)。
- 通知書の扱い:栃木県は、条件を満たすことが確認できれば軽減後の額で通知書を送ると案内しています。群馬県は、新築住宅は通常、控除後の額で通知書を送り、評価額が1,200万円以下なら通知書を送らないと案内しています。
- マンションの床面積:東京都は、登記簿ではなく、共用部分の持ち分を含めた現況の床面積で判定すると説明しています。東京23区内の一部の地域(特定都市再生緊急整備地域)では、新築住宅の下限が50㎡のままです。
各都県の窓口のページ:東京都 / 神奈川県 / 埼玉県 / 千葉県 / 茨城県 / 栃木県 / 群馬県
いくら違う?中古マンションの計算例
軽減があるかないかで、この例では約22万円の差になりました。自分の物件の目安は、諸費用計算で確かめられます(固定資産税評価額を入れると正確になります)。
- 前提(すべて仮定):価格4,000万円、借入3,500万円、1998年築、床面積60㎡
- 固定資産税評価額(市町村が決める税金用の評価額):建物600万円、土地の持ち分900万円
| 税 | 今の軽減での式 | 軽減あり | 軽減なし |
|---|---|---|---|
| 登録免許税(土地) | 900万円×1.5% | 135,000円 | 135,000円 |
| 登録免許税(建物) | 600万円×0.3%(本来は×2.0%) | 18,000円 | 120,000円 |
| 登録免許税(住宅ローンの担保) | 3,500万円×0.1%(本来は×0.4%) | 35,000円 | 140,000円 |
| 印紙税(売買契約書1通) | 4,000万円の契約 | 10,000円 | 20,000円 |
| 不動産取得税(建物・土地) | 控除・減額で0円 | 0円 | 0円 |
| 合計 | 198,000円 | 415,000円 |
「軽減なし」の列は、土地の登録免許税(2029年3月まで1.5%)以外の軽減がないとした場合の計算です。延長されるかどうかの予想ではありません。この例の不動産取得税は、建物は評価額600万円が控除額1,200万円(1997年4月以後に建てられた中古住宅)を下回るため0円、土地は住宅用の土地の減額が税額を上回るため0円になります(敷地全体の評価額4億5,000万円・1,500㎡、現況の床面積65㎡と仮定)。
2027年4月以降はどうなる?
延長されるかどうかは、2026年10月7日時点で決まっていません。毎年12月ごろに国が出す「税制改正の大綱」(翌年の税の見直しの方針)で示されます。前回(令和8年度分)の大綱は2025年12月26日に閣議決定されました。当サイトは、大綱が出たらこの記事と諸費用計算を更新します。
家を買う流れ全体は家・マンション購入の流れで、引き渡しの日までにやることは引き渡し前にやることチェックリストで確認できます。
まとめ
家を買うときの3つの税の軽減は、多くが2027年3月31日が期限です。間に合ったかを見る日は、登録免許税と不動産取得税は引き渡しの日、印紙税は契約の日です。不動産取得税は7都県で税率・控除が同じで、申告の手続きだけが違うので、物件のある都県のページを確かめましょう。
出典(21件)
- 国税庁「登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(令和8年4月)」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0020003-124_01.pdf
- 国税庁「No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7108.htm
- 国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
- e-Gov法令検索「租税特別措置法」https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026
- e-Gov法令検索「租税特別措置法施行令」https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000043
- e-Gov法令検索「地方税法」https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/index.html
- 東京都主税局「不動産取得税」https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/real_estate/fudosan
- 東京都主税局「不動産取得税Q&A」https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shitsumon/real_estate/f
- 神奈川県「不動産取得税」https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a001/b011/index.html
- 神奈川県「新築の場合の軽減措置」https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a001/b011/002.html
- 神奈川県「中古の場合の軽減措置」https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a001/b011/003.html
- 埼玉県「不動産取得税」https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiindex/z-2-9.html
- 埼玉県「住宅又は住宅用土地を取得したときの不動産取得税の軽減制度について」https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiindex/z-2-9b.html
- 千葉県「不動産取得税」https://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/aramashi/shurui/fudousan.html
- 千葉県「不動産取得税の軽減について」https://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/aramashi/shurui/hudousan-keigen.html
- 茨城県「不動産取得税について」https://www.pref.ibaraki.jp/somu/zeimu/fuka/fudousan/fudousan.html
- 栃木県「不動産取得税」https://www.pref.tochigi.lg.jp/b07/life/zeikin/zeikin/hudousan.html
- 栃木県「住宅及び住宅用土地に関する軽減」https://www.pref.tochigi.lg.jp/b07/life/zeikin/zeikin/hudousan_keigen.html
- 群馬県「不動産取得税」https://www.pref.gunma.jp/site/tax/5381.html
- 群馬県「不動産取得税の軽減-新築住宅-」https://www.pref.gunma.jp/site/tax/5416.html