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住宅資金贈与の非課税は2026年12月31日期限|最大1,000万円の条件と申告

制度は変わることがあります。手続きの前に公式情報もご確認ください。

親や祖父母から家を買うためのお金を援助してもらう人に向けて、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」の仕組みをまとめました。いくらまで非課税になるか、どんな人と住宅が対象か、いつまでに何をすればよいかを、国税庁の情報(2026年4月1日現在の法令)をもとに説明します。

この記事のポイント
  • 父母や祖父母から、家の購入・新築・増改築のためのお金をもらった場合、省エネ等住宅なら1,000万円、それ以外の住宅なら500万円まで贈与税がかかりません。
  • 対象は2024年1月1日から2026年12月31日までに受けた贈与です。2027年以降の扱いは、2026年9月29日時点では決まっていません。
  • 18歳以上、所得2,000万円以下(床面積40㎡台は1,000万円以下)、床面積40〜240㎡などの条件があります。
  • 税金が0円になる場合でも、贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日に贈与税の申告をしないと特例を使えません。

どんな制度?

ふつう、1年間(1月1日〜12月31日)にもらった財産の合計が110万円を超えると、もらった人に贈与税がかかります(暦年課税)。「住宅取得等資金の贈与税の非課税」は、父母や祖父母などの直系尊属から、自分が住む家の購入・新築・増改築などに使うお金をもらったときに、一定の額までを非課税にする特例です。用語集の住宅取得等資金の贈与税の非課税措置もあわせて見てください。

非課税になる金額

住宅の種類非課税限度額(贈与を受ける人1人あたり)
省エネ等住宅1,000万円
それ以外の住宅500万円

※2024年1月1日〜2026年12月31日の贈与が対象(国税庁 No.4508、2026年4月1日現在法令等。2026年9月29日確認)。

限度額は「贈与を受ける人ごと」です。たとえば父と祖父の両方からもらっても、1,000万円ずつ非課税になるわけではなく、合計で1,000万円までです。すでにこの特例で非課税になった金額がある場合は、その分を引いた残りが限度額になります。

非課税限度額(贈与を受ける人1人あたり)。省エネ等住宅は1,000万円、それ以外の住宅は500万円。父と祖父など複数の人からもらっても、合計で限度額まで。 省エネ等住宅 それ以外の住宅500万円 1,000万円 例:父と祖父の両方からもらう場合(省エネ等住宅) 父から祖父から 合計で1,000万円まで
贈与を受ける人1人あたりの非課税限度額(2024年1月1日〜2026年12月31日の贈与)。上の2本は金額に比例した長さで、色の濃い棒が上限の大きい1,000万円の枠です。下の段は、複数の人からもらっても合計で数えることを示したもので、内訳の長さに意味はありません。出典:本文の表(国税庁 No.4508)

「省エネ等住宅」の基準

1,000万円の枠を使うには、次のどれか1つの基準を満たし、住宅性能証明書などの書類を贈与税の申告書に付けて証明する必要があります。

住宅の区分省エネルギー性能耐震性能バリアフリー性能
新築した住宅・未使用の住宅(新築分譲など)断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上耐震等級2以上または免震建築物高齢者等配慮対策等級3以上
中古住宅・増改築した住宅断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上

新築・未使用の住宅でも、2023年12月31日までに建築確認を受けたもの、または2024年6月30日までに建てられたものは、断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上で省エネ等住宅とみなされます(経過措置)。このうち建築確認の日で判定する場合は、確認済証か検査済証の写しも必要です。どの書類がとれるかは、売主や建築会社に早めに確認しましょう。

贈与を受ける人の条件

住宅の条件

なお、家や土地そのものをもらった場合や、今住んでいる家のローン返済のためにお金をもらった場合は、この特例の対象になりません(国税庁の質疑応答)。

2026年12月31日の期限と、いつまでに何をするか

この特例が使えるのは、2026年12月31日までに受けた贈与です。2026年中にお金を受け取った場合の主な期限は次のとおりです。

2026年中に贈与を受けた場合の主な期限。2026年12月31日までに贈与を受ける(2024年1月1日以降の贈与が対象)。2027年3月15日までに家の取得・入居。2027年2月1日から3月15日に贈与税の申告。2027年12月31日までに入居していないと原則として特例は使えない。 2027年2月1日〜3月15日 2027年12月31日 2026年12月31日まで★ 最重要 2027年3月15日まで★ 最重要 贈与を受ける 家の取得・入居 贈与税の申告 入居の期限 2024年1月1日以降の贈与が対象 買う場合は引渡しを受けていること 税金が0円でも申告しないと特例は使えない 過ぎると原則、特例は使えない
2026年中に贈与を受けた場合の主な期限です。色と★の付いた2つが、特に大事な期限です。注文住宅の扱いや入居の条件など、詳しくは下の説明をご覧ください。出典:本文「2026年12月31日の期限と、いつまでに何をするか」(国税庁 No.4508)
  1. 2026年12月31日まで:贈与を受ける

    親などからお金を受け取ります。いつ、誰から、いくらもらったかが分かるように、銀行振込にして記録を残しておくと安心です。

  2. 2027年3月15日まで:家の取得・入居

    もらったお金の全額を使って家を買う(建てる)こと、そして入居すること(またはその後すぐ入居することが確実なこと)が必要です。建売住宅や分譲マンション、中古住宅を買う場合は、3月15日までに引渡しを受けている必要があります。注文住宅を建てる場合は、3月15日の時点で屋根(骨組みを含む)ができている状態なら認められます。入居が2027年12月31日を過ぎると、原則として特例は使えません。

  3. 2027年2月1日〜3月15日:贈与税の申告

    非課税の特例を使う旨を書いた贈与税の申告書に、戸籍の謄本や売買契約書・工事請負契約書の写しなどを付けて税務署に出します。非課税の範囲内で税金が0円でも、申告しなければ特例は使えません。

年末に向けては、「お金を受け取る日」と「契約・引渡しの日程」の両方を確認しておくことが大切です。家の購入の段取りは家・マンション購入の流れで確認できます。

申告に必要な書類

国税庁の「令和7年分」の申告の手引き(2025年中の贈与を、2026年に申告する人向け)では、家を買った(建てた)人が非課税の特例を使うときに、次の書類を申告書に付けるよう案内しています。

注文住宅で、翌年3月15日の時点で工事が終わっていない場合などは、必要な書類が変わります。2026年中に受けた贈与を2027年に申告するときの書類は、国税庁が公表する「令和8年分」の手引きで確かめてください。わからないときは、税務署や税理士に相談しましょう。

出典:国税庁「令和7年分『住宅取得等資金の非課税』のチェックシート・添付書類一覧(Ⓐ-1 新築又は取得用)」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2025/pdf/017.pdf /国税庁 No.4508(申告手続)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm (いずれも2026年9月30日確認)

暦年課税・相続時精算課税との関係(概要)

非課税の特例で非課税にならなかった分は、通常の贈与税のルールで計算されます。ルールは次の2つから選びます。ここでは概要だけを紹介します。

住宅取得等資金については、2026年12月31日までの贈与であれば、贈与する人が60歳未満でも相続時精算課税を選べる特例があります(非課税の特例もあわせて使う場合は、非課税の枠を超えた分があるときに限ります)。また、非課税の特例で非課税になった金額は、贈与した人が亡くなったときの相続税の計算に加える必要はありません。

どちらを選ぶと得かは、家族の財産の状況や相続の見通しによって大きく変わります。税理士や税務署に相談して決めてください。

住宅ローン控除への影響

贈与の特例を使った場合、住宅ローン控除の計算に使う「住宅の取得対価」から、特例を受けた贈与の額を差し引きます(国税庁 No.1211-1・No.1211-3)。たとえば親の援助でローンを減らす場合、ローン残高と取得対価のどちらか少ないほうが控除の基準になるため、借入額によっては控除額が変わります。詳しくは住宅ローン控除2026の記事を参照してください。援助を受けた後の借入額と返済額はローン計算で、購入時にかかる費用は諸費用の計算で確認できます。

2027年以降はどうなる?

2026年9月29日時点で分かっているのは、次のことだけです。

要望はあくまで国交省からの要望で、延長されるかどうか、金額や条件が変わるかどうかは、この先の税制改正で決まります。「2027年も使えるだろう」と考えて贈与を翌年に回すのはリスクがあります。決まり次第、この記事を更新します。

まとめ

親や祖父母からの住宅資金の援助は、2026年12月31日までの贈与なら、省エネ等住宅で1,000万円、それ以外で500万円まで非課税になります。使うには、年齢・所得・床面積などの条件を満たし、翌年3月15日までに家を取得して住み、翌年2月1日〜3月15日に申告することが必要です。性能を証明する書類がとれるか、入居が間に合うかを、年内に売主・建築会社と確認しておきましょう。

この記事は2026年9月29日時点で確認できた国税庁・国土交通省の情報をもとにした一般的な解説です。特例を使えるかどうか、暦年課税と相続時精算課税のどちらがよいかは、個別の事情で変わります。実際の贈与や申告の前に、税理士または所轄の税務署に確認してください。

更新履歴(3件)

  • 見出し(申告に必要な書類)を追加
  • 図解を追加
  • 一次情報で内容を確認し、建売住宅・分譲マンションの引き渡し期限と、相続時精算課税の説明を修正

出典(11件)

  • 国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
  • 国税庁 No.4508 質疑応答(Q1〜Q6)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508_qa.htm
  • 国税庁 No.4503 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4503.htm
  • 国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
  • 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
  • 国税庁 No.1211-1 住宅借入金等特別控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm
  • 国土交通省「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000018.html
  • 国土交通省「令和9年度税制改正」(令和9年度国土交通省税制改正要望事項、2026年8月28日公表)https://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_010944.html
  • 財務省「令和9年度税制改正要望(国土交通省)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等に係る所要の措置」https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2027/request/mlit/09y_mlit_k_25.pdf
  • 国税庁「『住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税』等のあらまし」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-031_01.pdf
  • 国税庁 No.1211-3 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-3.htm

最終確認日:2026年9月30日 / 関連:購入の流れ / 諸費用の計算 / 横浜市の住宅購入補助金