不動産購入の用語集
契約書や重要事項説明で出てくる言葉を、やさしく解説します。わからない言葉を検索してみてください。
- IT重説あいてぃーじゅうせつ・契約
- テレビ会議システムなどのオンラインで行う重要事項説明。売買取引でも認められている。事前に書面が届いていること、映像と音声で双方がやり取りできること、宅建士証を画面で提示することなどが条件。通信環境を整え、分からない点はその場で質問するのが大切。
- 青田売りあおたうり・その他
- 建物が完成する前に販売すること。新築マンションで一般的。実物を見ずに契約するため、モデルルームや図面・仕様書で確認する。売主が宅建業者なら、代金の5%超または1,000万円超の手付金等に保全措置が必要。
- 頭金あたまきん・ローン
- 物件価格のうち住宅ローンを使わず自己資金で支払う部分。頭金が多いほど借入額と利息が減り、審査や金利面で有利になることがある。一方で、手元資金をすべて頭金に回すと、諸費用や急な出費に対応できなくなるので注意。
- 位置指定道路いちしていどうろ・法規制
- 土地を分割して住宅地にする際などに、特定行政庁から道路の位置の指定を受けた私道。建築基準法上の道路として扱われる。私道であるため、所有者の構成や通行・掘削の承諾、維持管理の費用分担を確認したい。
- 一般媒介契約いっぱんばいかいけいやく・契約
- 複数の不動産会社に同時に仲介を依頼できる媒介契約。自分で見つけた相手と直接取引することもできる。不動産会社には指定流通機構(レインズ)への登録義務や業務報告義務がない点が専任系との違い。
- 違約金いやくきん・契約
- 売主・買主どちらかが契約に違反し、相手方が契約を解除した場合に支払う損害賠償の予定額。売買代金の10〜20%程度とすることが多いとされる。売主が宅建業者の場合、損害賠償予定額と違約金の合計は代金の20%が上限。
- 印紙税いんしぜい・税金
- 売買契約書や金銭消費貸借契約書などの課税文書に収入印紙を貼って納める税金。不動産売買契約書は2027年3月31日まで軽減税率があり、例えば契約金額1,000万円超5,000万円以下なら1万円。電子契約の場合は課税されない。
- インスペクションいんすぺくしょん・物件
- 中古住宅の劣化状況や不具合の有無を専門家が調べる住宅診断。売買前に行えば、購入判断や価格交渉、補修計画に役立つ。売主の承諾が必要で、費用は数万円〜が目安とされる。
- 請負契約うけおいけいやく・契約
- 注文住宅などで、建築会社に建物の完成を依頼し、完成に対して代金を払う契約。売買契約とは異なり、着工金・中間金・最終金など段階的な支払いが多い。住宅ローンの実行は建物完成後が原則のため、つなぎ融資が必要になることがある。
- 内法面積うちのりめんせき・物件
- 壁の内側の線で測った床面積。マンションの登記簿面積に使われる。壁芯面積より小さく表示される。広告で50㎡を少し超える物件でも、内法では50㎡未満となり税制の優遇を受けられないことがある。
- 液状化えきじょうか・物件
- 地震の揺れで地下水を含んだ砂の地盤が液体のようになる現象。建物の傾きや地盤沈下、配管被害が起きる。埋立地や旧河道などで起きやすく、関東では東日本大震災で湾岸部に被害が出た。自治体の液状化マップで確認する。
- 越境えっきょう・物件
- 塀・樹木・屋根・配管などが隣地との境界を越えて出ている状態。建替え時の制約や隣人とのトラブルの原因になる。売買時は、越境の有無と将来の取扱いについて覚書を交わすことが多い。
- 買換え特約かいかえとくやく・契約
- 今の住まいを売って新居を買う場合に、期日までに売却できなかったら購入契約を白紙解除できるようにする特約。売却価格や期日などの条件を具体的に定めておく必要がある。売主側が受け入れないこともある。
- 買取再販かいとりさいはん・その他
- 不動産会社が中古住宅を買い取ってリフォーム・リノベーションしたうえで販売すること。売主が宅建業者となるため、契約不適合責任の期間制限など買主保護の規定が適用される。仲介手数料がかからない場合が多い。
- 解約手付かいやくてつけ・契約
- 手付の性質の一つで、手付の放棄(買主)または倍返し(売主)によって契約を解除できる権利を留保するもの。売主が宅建業者の場合、買主に不利になる特約をしても手付は解約手付とみなされる。証約手付・違約手付という別の性質もある。
- 確定申告かくていしんこく・税金
- 1年間の所得と税額を計算して税務署に申告する手続き。住宅ローン控除を初めて受ける年は、会社員でも入居の翌年に確定申告が必要。2年目以降は年末調整で控除を受けられる。期限は原則として翌年3月15日。
- 囲い込みかこいこみ・その他
- 売主から依頼を受けた不動産会社が、両手仲介を狙って他社からの購入希望者の紹介を断るなど、物件情報を独占する行為。売主・買主の利益を損なう。国交省は2025年1月から宅建業法施行規則等の改正で規制を強化した。
- 火災保険かさいほけん・費用
- 火災・落雷・風災・水災などによる建物や家財の損害を補償する保険。住宅ローンを利用する場合、加入を求められるのが一般的。水災補償は立地のハザードリスクを踏まえて判断したい。契約期間は最長5年とされている。
- 瑕疵担保責任かしたんぽせきにん・契約
- 2020年3月以前の民法で使われていた、物件に隠れた欠陥(瑕疵)があった場合の売主の責任。現在の売買は「契約不適合責任」に置き換わったが、新築住宅の品確法(構造・雨漏りの10年保証)では「瑕疵担保責任」という言葉が今も使われる。
- 借り換えかりかえ・ローン
- 今の住宅ローンを別の金融機関の住宅ローンで返済し、条件の良いローンに切り替えること。金利差だけでなく、事務手数料・保証料・登記費用などの諸費用を含めて得かどうかを判断する必要がある。
- 元金均等返済がんきんきんとうへんさい・ローン
- 毎回の元金の返済額を一定にし、そこに残高に応じた利息を上乗せする返済方法。当初の返済額が大きく、徐々に減っていく。総返済額は元利均等返済より少なくなるが、初期の負担に耐えられるかが重要。
- 管理規約かんりきやく・物件
- マンションの管理や使用についてのルールを定めたもので、区分所有者全員が従う。ペット飼育、リフォームの制限、民泊の禁止、楽器演奏などが定められていることがある。購入前に取り寄せて生活スタイルに合うか確認する。
- 元利均等返済がんりきんとうへんさい・ローン
- 毎回の返済額(元金+利息)が一定になる返済方法。家計管理がしやすく、多くの人が選ぶ。返済初期は利息の割合が大きく、元金の減りが遅いため、同じ条件なら元金均等返済より総返済額は多くなる。
- 管理組合かんりくみあい・物件
- マンションの区分所有者全員で構成される、建物の管理を行う団体。総会で管理費・修繕積立金の額や大規模修繕などを決議する。購入すれば自動的に組合員となり、理事の役割が回ってくることもある。総会議事録で運営状況を確認できる。
- 管理費かんりひ・費用
- マンションの共用部分の日常的な管理(清掃、管理会社への委託費、共用部の電気代、保険料など)に充てるため、区分所有者が毎月支払う費用。住宅ローンとは別に毎月必要な保有コスト。滞納は新たな所有者に引き継がれる場合がある。
- 危険負担きけんふたん・契約
- 契約後、引渡し前に地震・火災など売主・買主どちらの責任でもない原因で物件が壊れた場合、損失をどちらが負うかの取り決め。現在の民法では、買主は代金の支払いを拒めるとされ、契約書でも解除や修復の方法を定めることが多い。
- 既存住宅売買瑕疵保険きそんじゅうたくばいばいかしほけん・物件
- 中古住宅の構造耐力上主要な部分や雨漏りなどに欠陥が見つかった場合に、補修費用を保険金でまかなう保険。加入には検査が必要。住宅ローン控除の築年数要件を満たす手段になることもある。
- 既存不適格建築物きぞんふてきかくけんちくぶつ・法規制
- 建築時は適法だったが、その後の法改正や都市計画の変更で現行基準に合わなくなった建物。違法建築とは異なり、そのまま使い続けることはできるが、建替えや増築時には現行基準に合わせる必要があり、同じ規模で建てられないことがある。
- 旧耐震基準きゅうたいしんきじゅん・物件
- 1981年5月31日以前に建築確認を受けた建物の耐震基準。現行基準より耐震性が低い可能性がある。耐震診断や補強の有無を確認したい。住宅ローン控除では、耐震基準適合証明書などがあれば対象となる場合がある。
- 境界確定きょうかいかくてい・物件
- 隣地との土地の境界を、隣地所有者の立会いのもと確認して確定させること。戸建てや土地の売買では、売主が引渡しまでに境界を明示する条件とすることが多い。境界標の有無や越境物(塀・樹木・屋根)も確認する。
- 共有持分きょうゆうもちぶん・登記
- 複数人で不動産を所有する場合の、各人の所有割合。夫婦で購入する際は、出資額(ローン負担を含む)に応じて持分を決めるのが原則。出資割合と持分がずれると、差額が贈与とみなされるおそれがある。
- 共用部分きょうようぶぶん・物件
- マンションで区分所有者全員が共有する部分。エントランス、廊下、階段、エレベーター、外壁、構造体など。バルコニーや専用庭は共用部分だが特定の住戸に専用使用権が認められる「専用使用部分」。リフォームで勝手に変更できない。
- 金銭消費貸借契約きんせんしょうひたいしゃくけいやく・ローン
- 金融機関からお金を借りる正式な契約で「金消契約」と略される。借入額、金利、返済期間、返済方法、融資実行日などを確定させる。通常は決済日の1〜2週間前に結び、抵当権設定契約も同時に行うことが多い。
- クーリング・オフくーりんぐおふ・契約
- 売主が宅建業者で、事務所やモデルルーム等以外の場所で申込み・契約した場合、書面で告知された日から8日以内なら無条件で解除できる制度。自分から自宅や勤務先での説明を希望した場合や、代金全額を払い引渡しを受けた場合は対象外。
- 区分所有くぶんしょゆう・物件
- 1棟の建物を構造上区分された部分ごとに所有する形態で、分譲マンションが代表例。区分所有法により、専有部分・共用部分・敷地利用権の関係や管理組合の運営ルールが定められている。
- 繰上返済くりあげへんさい・ローン
- 毎月の返済とは別に、元金の一部または全部を前倒しで返すこと。返済期間を短くする「期間短縮型」と毎月の返済額を減らす「返済額軽減型」がある。手数料や、住宅ローン控除への影響(期間が10年未満になると適用外など)に注意。
- 契約不適合責任けいやくふてきごうせきにん・契約
- 引き渡された物件の種類・品質・数量が契約内容に合わない場合に売主が負う責任。2020年4月の民法改正で「瑕疵担保責任」から変わった。買主は修補、代金減額、損害賠償、解除などを求められる。不適合を知ってから1年以内の通知が原則。
- 決済けっさい・その他
- 住宅購入の最終段階で、残代金の支払い、固定資産税等の精算、登記手続き、鍵の引渡しを同じ日に行うこと。通常は平日に金融機関で、売主・買主・仲介会社・司法書士・金融機関担当者が集まって行う。
- 検査済証けんさずみしょう・法規制
- 建物が完成した際、建築確認どおりに建てられているかの完了検査に合格したことを証明する書類。古い建物では取得していないものもある。検査済証がないと住宅ローンやリフォーム、増改築の手続きで不利になることがある。
- 原状回復げんじょうかいふく・契約
- 借りた家を返すときに、借主の故意・過失、注意して使う義務(善管注意義務)への違反、ふつうを超える使い方でできた傷みを直すこと。借りた当時の状態に戻すことではなく、通常損耗や経年変化の分は含まれない(民法621条、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」)。
- 建築確認済証けんちくかくにんずみしょう・法規制
- 建物を建てる前に、計画が建築基準法などに適合していることを確認した旨を示す書類。確認日は耐震基準(新旧)の判断にも使われる。確認済証と検査済証の有無は、中古住宅購入時の重要なチェックポイント。
- 建築基準法けんちくきじゅんほう・法規制
- 建物の敷地・構造・設備・用途について最低限の基準を定めた法律。接道義務、建ぺい率・容積率、高さ制限、耐震性などが規定される。中古住宅や土地の購入では、再建築できるか、違反建築でないかの確認に深く関わる。
- 建築基準法上の道路けんちくきじゅんほうじょうのどうろ・法規制
- 建築基準法42条で定められた道路で、公道・位置指定道路・2項道路などが含まれる。見た目は道でも建築基準法上の道路でない通路もあり、その場合は接道義務を満たさない。重要事項説明で道路の種別を必ず確認する。
- 建築条件付土地けんちくじょうけんつきとち・契約
- 土地の売買にあたり、一定期間内に売主または指定の建築会社と建物の請負契約を結ぶことが条件になっている土地。期間内に請負契約が成立しない場合は土地契約を白紙解除できるのが一般的。自由設計の範囲も確認が必要。
- 建ぺい率けんぺいりつ・法規制
- 敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見た面積)の割合の上限。用途地域ごとに都市計画で定められる。角地や防火地域内の耐火建築物などでは緩和がある。中古住宅では現在の建ぺい率を超えた「既存不適格」になっていないか確認する。
- 権利証けんりしょう・登記
- 正式には「登記済証」。登記識別情報制度の導入前に発行されていた所有権の証明書類。古い物件の売主はこれを持っている場合がある。紛失しても再発行されず、本人確認情報の作成などで代替する。
- 権利部(乙区)けんりぶ(おつく)・登記
- 登記記録のうち、抵当権・根抵当権・地上権・賃借権など所有権以外の権利を記録した部分。購入物件に抵当権が残っている場合、決済時に抹消されることを契約書で確認する。
- 権利部(甲区)けんりぶ(こうく)・登記
- 登記記録のうち、所有権に関する事項を記録した部分。現在と過去の所有者、取得原因(売買・相続など)、差押えや仮登記などがここに記録される。売主が本当の所有者かを確認する基本資料。
- 公図こうず・登記
- 法務局に備え付けられている、土地の区画や地番の位置関係を示した図面。明治時代の資料に由来するものもあり、形状や面積が正確とは限らない。正確な面積や境界は地積測量図や確定測量図で確認する。
- 高度地区こうどちく・法規制
- 都市計画で建物の高さの最高限度や最低限度を定める地区。東京都などでは北側の隣地の日照を守るための斜線型の制限が多い。建てられる建物の形や階数に影響するため、戸建ての建替えや土地購入時に確認する。
- 購入申込書こうにゅうもうしこみしょ・契約
- 買いたい物件について、価格や引渡し時期などの希望条件を書いて売主側に出す書面。「買付証明書」とも呼ばれる。売主と条件交渉を始める合図で、原則として売買契約そのものではないが、安易な申込み・撤回は避けたい。
- 固定金利こていきんり・ローン
- 借入時点で金利が決まり、一定期間または全期間変わらないタイプ。全期間固定型は返済額が確定するため計画を立てやすい。一般に変動金利より金利は高めで、金利上昇に備える保険料のような側面がある。
- 固定金利期間選択型こていきんりきかんせんたくがた・ローン
- 当初3年・5年・10年など一定期間だけ金利を固定し、期間終了後に固定か変動かを選び直すタイプ。固定期間終了時の金利は、その時点の水準で決まるため、返済額が大きく増えることがある。優遇幅が当初期間後に縮む商品もあるので。
- 固定資産税こていしさんぜい・税金
- 毎年1月1日時点で土地・建物を所有している人に市町村(東京23区は都)が課す税金。標準税率は1.4%。住宅用地は課税標準が1/6(200㎡まで)などに軽減され、新築住宅は一定期間税額が1/2になる措置がある。
- 固定資産税等の精算金こていしさんぜいとうのせいさんきん・費用
- 固定資産税は1月1日の所有者に1年分が課されるため、売買では引渡し日を境に日割りで買主が売主に負担分を払う慣行がある。起算日を1月1日とするか4月1日とするかは地域の慣行や契約による(関東は1月1日起算が多いとされる)。
- 固定資産税評価額こていしさんぜいひょうかがく・税金
- 市町村が固定資産評価基準に基づいて決める土地・建物の価格。固定資産税・都市計画税のほか、不動産取得税や登録免許税の計算の基礎にもなる。3年ごとに評価替えが行われる。一般に土地は公示価格の7割程度が目安とされる。
- 5年ルールごねんるーる・ローン
- 変動金利型の住宅ローンで、金利が変わっても毎月の返済額を5年間は変えない仕組み。返済額は変わらなくても内訳の利息部分は増えるため、元金の減りが遅くなる。採用していない金融機関もあるため、事前に確認しましょう。
- 再建築不可さいけんちくふか・法規制
- 接道義務を満たしていないなどの理由で、今の建物を壊すと新しい建物が建てられない土地・物件。価格は安いが、住宅ローンが組みにくく、売却も難しい。建築基準法43条のただし書き許可などで建てられる場合もあるが。
- 37条書面さんじゅうななじょうしょめん・契約
- 宅建業者が売買契約成立後に遅滞なく交付しなければならない、契約内容を記した書面(宅建業法37条)。代金、引渡し時期、移転登記の時期、解除や違約金の定めなどが記載される。実務では売買契約書がこの書面を兼ねることが多い。
- 3000万円特別控除さんぜんまんえんとくべつこうじょ・税金
- 自分が住んでいる家を売ったときの譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける特例。購入時は関係しないが、将来売却する際に重要。住宅ローン控除と同時期に使うと、ローン控除が受けられなくなる場合があるため注意。
- 残代金ざんだいきん・費用
- 売買代金から手付金(と中間金)を差し引いた、決済時に支払う残りの代金。住宅ローンの融資実行と同時に売主の口座に振り込むのが一般的。決済日に必要な金額を事前に仲介会社と確認しておく。
- 市街化区域しがいかくいき・法規制
- 都市計画法で、すでに市街地になっている区域や、おおむね10年以内に優先的に市街化を図る区域。用途地域が定められ、住宅を建てやすい。都市計画税が課されるのは原則この区域内の土地・建物。
- 市街化調整区域しがいかちょうせいくいき・法規制
- 都市計画法で市街化を抑制すべきとされた区域。原則として住宅の新築や建替えが制限され、許可が必要となる。既存住宅でも建替えや再販売に制約があり、住宅ローンが組みにくい場合もある。関東の郊外で見られる。
- 敷金しききん・契約
- 家を借りるときに、家賃の未払いなど、賃貸借から生じる借主の支払いを担保するために借主が貸主に預けるお金(民法622条の2)。「保証金」など別の名前でも、この目的のお金なら敷金にあたる。貸主は、賃貸借が終わり部屋の返還を受けたときに、未払いの家賃や借主が負担する修理費などを差し引いた残りを返す。
- 敷地権しきちけん・物件
- マンションの専有部分と一体化して登記された土地の利用権。原則として専有部分と切り離して売ることはできない。所有権・借地権などの種類があり、敷地権割合に応じて固定資産税が課される。
- 自己資金じこしきん・その他
- 住宅購入のために自分で用意する現金。頭金と諸費用が主な使い道。病気や失業など、いざというときに使うお金を手元に残せるかも考えて決める。親からの援助は贈与税の特例を確認する。
- 地震保険じしんほけん・費用
- 地震・噴火・津波による損害を補償する保険で、火災保険とセットでしか加入できない。保険金額は火災保険の30〜50%の範囲。関東は首都直下地震のリスクがあり、耐震等級や建築年による割引もある。
- 私道負担しどうふたん・物件
- 購入する土地の一部が私道になっている、または私道の持分を持つこと。私道部分は建物の敷地面積に算入できないことがある。通行や掘削(ガス・水道工事)の承諾をめぐるトラブルもあるため、承諾書の有無を確認する。
- 司法書士しほうしょし・登記
- 登記手続きの代理などを行う国家資格者。不動産購入では、決済時に売主・買主の本人確認と書類確認をしたうえで、所有権移転登記と抵当権設定登記を申請する。金融機関指定の司法書士になることが多い。報酬は要見積り。
- 司法書士報酬しほうしょしほうしゅう・費用
- 登記手続きを司法書士に依頼したときの報酬。登録免許税とは別に必要。所有権移転・抵当権設定の登記で数万〜十数万円程度が目安とされるが、事務所や物件により異なるため見積もりで確認する。
- 借地権しゃくちけん・物件
- 建物を所有する目的で他人の土地を借りる権利。土地の所有権がない分、価格は安めだが、地代や更新料、建替え・売却時の地主の承諾料などがかかる。旧法借地権と定期借地権などで条件が大きく異なるので。
- 斜線制限しゃせんせいげん・法規制
- 道路や隣地の日照・通風を確保するため、建物の高さを一定の勾配の斜線の内側に収める規制。道路斜線、隣地斜線、北側斜線がある。住宅地では特に北側斜線の影響で、3階建てや屋根の形状が制限されることがある。
- 住所変更登記の義務化じゅうしょへんこうとうきのぎむか・登記
- 2026年4月1日から、登記名義人の住所・氏名が変わった場合、変更日から2年以内に変更登記を申請することが義務になった。正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象。事前の申出で法務局が職権で変更する「スマート変更登記」もある。
- 修繕積立基金しゅうぜんつみたてききん・費用
- 新築マンション購入時に、修繕積立金の当初の不足を補うために一括で支払う費用。金額は物件ごとに違う。物件価格とは別に必要となる諸費用の一つで、契約前に金額を確認しておく。
- 修繕積立金しゅうぜんつみたてきん・費用
- マンションの外壁や屋上防水、給排水管などの大規模修繕に備えて毎月積み立てるお金。新築時は低く設定し、段階的に値上げする計画が多い。長期修繕計画と積立金の残高、将来の値上げ予定を購入前に確認することが重要。
- 住宅瑕疵担保履行法じゅうたくかしたんぽりこうほう・物件
- 新築住宅の売主や建築会社が、品確法の10年間の瑕疵担保責任を確実に果たせるよう、保険加入または保証金の供託を義務付けた法律。業者が倒産しても補修費用が確保される。重要事項説明で措置の内容が説明される。
- 住宅金融支援機構じゅうたくきんゆうしえんきこう・その他
- 旧住宅金融公庫の業務を引き継いだ独立行政法人。民間金融機関と提携してフラット35を提供しているほか、災害復興住宅融資やマンション共用部分リフォーム融資なども行う。
- 住宅購入の予算じゅうたくこうにゅうのよさん・その他
- 自己資金と無理なく返せる借入額から逆算して決める購入可能額。借りられる上限額ではなく、教育費や老後資金、管理費・固定資産税などの保有コストを踏まえて決めることが重要とされる。
- 住宅取得等資金の贈与税の非課税措置じゅうたくしゅとくとうしきんのぞうよぜいのひかぜいそち・税金
- 父母や祖父母などから住宅購入資金の贈与を受けた場合に、一定額まで贈与税がかからない特例。省エネ等住宅は最大1,000万円、それ以外は500万円とされている。贈与を受けた翌年に申告が必要。適用期限は事前に確認しましょう。
- 住宅性能表示制度じゅうたくせいのうひょうじせいど・物件
- 耐震性・省エネ性・劣化対策などの住宅性能を、共通の基準で等級などにより表示する任意の制度。第三者機関が評価し、設計住宅性能評価書と建設住宅性能評価書がある。評価書付き住宅は紛争処理制度を利用できる。
- 住宅用家屋証明書じゅうたくようかおくしょうめいしょ・税金
- 登録免許税の軽減措置を受けるために、市区町村が発行する証明書。自己居住用であること、床面積50㎡以上であることなどを証明する。通常は司法書士が取得を代行する。取得後1年以内の登記が要件となる。
- 住宅ローン控除じゅうたくろーんこうじょ・税金
- 住宅ローンを使って住宅を取得した場合に、年末のローン残高の0.7%を最大13年間、所得税(引ききれない分は一部住民税)から差し引く制度。令和8年度改正で2030年末入居分まで延長された。借入限度額と期間は、新築か中古か、省エネ性能、子育て・若者夫婦世帯かどうかで変わる。
- 住宅ローン事前審査じゅうたくろーんじぜんしんさ・ローン
- 「仮審査」とも呼ばれ、年収・勤務先・借入状況などの申告をもとに金融機関が借入れの可否を簡易的に判定するもの。数日〜1週間程度で結果が出ることが多い。通っても本審査で否決される可能性はあるため、その後の転職や新たな借入れは避ける。
- 住宅ローン本審査じゅうたくろーんほんしんさ・ローン
- 売買契約後に正式に申し込む審査。収入証明、売買契約書、物件資料、団信の告知書などを提出し、保証会社の審査や担保評価も行われる。承認後に金銭消費貸借契約を結ぶ。ローン特約の期日に間に合うよう早めに申し込む。
- 収入合算しゅうにゅうがっさん・ローン
- 本人の収入に配偶者や親などの収入を合わせて審査を受ける方法。「連帯保証型」と「連帯債務型」があり、住宅ローン控除や団信の扱いが異なる。フラット35は連帯債務型で、デュエット(夫婦連生団信)を選べる。
- 重要事項説明じゅうようじこうせつめい・契約
- 売買契約を結ぶ前に、宅地建物取引士が物件や取引条件の重要な点を記載した書面を交付して説明する手続き。権利関係、法令上の制限、インフラ、契約解除の条件、ハザード情報などが含まれる。契約当日ではなく事前に書面案をもらい、疑問点を確認しておくと安心。
- 重要事項説明書じゅうようじこうせつめいしょ・契約
- 重要事項説明で交付される書面。宅地建物取引士が記名し、登記上の権利、用途地域などの規制、道路、設備、管理(マンション)、代金以外のお金、契約解除などを記載する。相手の承諾があれば電子交付も可能。契約後も大切に保管し、住宅ローン審査でも提出を求められる。
- 重要事項調査報告書じゅうようじこうちょうさほうこくしょ・物件
- 中古マンションの売買で、仲介会社が管理会社から取り寄せる書類。管理費・修繕積立金の額や滞納状況、積立金残高、大規模修繕の予定、管理規約の主な内容などが記載される。管理状態を把握する重要資料。
- 省エネ基準適合住宅しょうえねきじゅんてきごうじゅうたく・物件
- 断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上を満たす住宅。2025年4月から原則すべての新築住宅で適合が義務化された。令和8年度改正では、2028年以降に建築確認を受ける省エネ基準適合住宅は住宅ローン控除の対象外となる予定。
- 消費税(住宅購入)しょうひぜい(じゅうたくこうにゅう)・税金
- 新築住宅や業者が売主の中古住宅では、建物価格に消費税がかかる。土地には消費税はかからない。個人が売主の中古住宅は原則として非課税。仲介手数料や司法書士報酬、ローン事務手数料にも消費税がかかる。
- 諸費用しょひよう・費用
- 物件価格以外に購入時にかかる費用の総称。仲介手数料、印紙税、登録免許税、司法書士報酬、ローン手数料・保証料、火災保険料、不動産取得税、精算金など。新築か中古か、ローンの条件などで大きく異なり、数十万〜数百万円になる。
- 諸費用ローンしょひようろーん・ローン
- 仲介手数料や登記費用などの諸費用を借り入れるローン。住宅ローンに含めて借りられる場合と、別ローンとなる場合がある。金利が高めのこともあり、総支払額が増えるため、利用条件を金融機関に確認しましょう。
- 所有権移転登記しょゆうけんいてんとうき・登記
- 売買や相続などで所有者が変わったときに行う登記。中古住宅や土地を購入した場合は、決済日に司法書士が申請するのが一般的。登録免許税は住宅用家屋で軽減税率0.3%、土地は1.5%(建物の軽減は2027年3月31日まで、土地の軽減は2029年3月31日まで。2026年9月時点)。
- 所有権保存登記しょゆうけんほぞんとうき・登記
- まだ所有権の登記がない建物について、最初に所有者を登記するもの。新築住宅を購入した場合に行う。住宅用家屋の登録免許税は本則0.4%が0.15%に軽減される。長期優良住宅などではさらに軽減される場合がある。
- 新耐震基準しんたいしんきじゅん・物件
- 1981年6月1日以降に建築確認を受けた建物に適用される耐震基準。震度6強〜7程度の地震でも倒壊しないことを目標とする。築年ではなく建築確認日で判断する点に注意。木造戸建ては2000年6月の基準強化(2000年基準)も確認するとよい。
- 心理的瑕疵しんりてきかし・契約
- 物件内での自殺・殺人など、建物自体には問題がなくても買主が心理的に抵抗を感じる事情。国交省は2021年に「人の死の告知に関するガイドライン」を公表し、告知の考え方を示した。売買では原則として告知対象となる範囲が広い点に注意。
- スマート変更登記すまーとへんこうとうき・登記
- 所有者があらかじめ法務局に氏名・住所・生年月日などを申し出ておくと、住所等の変更があったときに法務局が住基ネットの情報をもとに職権で変更登記を行う仕組み。費用はかからない(職権で登記する前に法務局から確認のメールが届く)。住所変更登記の義務化とあわせて導入された。2025年4月21日からは、家を買って所有権の移転や保存の登記を申請するときに、この申し出(検索用情報の申出)をあわせて行うことになっている。2026年10月5日からは申し出る項目に国籍等が加わった(日本人も対象)。
- すまい給付金すまいきゅうふきん・税金
- 消費税率引上げに伴う負担軽減のため、一定所得以下の住宅取得者に現金を給付した制度。2021年12月末までに引渡し・入居した住宅で終了している。現在は子育て世帯向けの省エネ住宅補助事業などが別途実施されている(内容は年度ごとに変わる)。
- 住まいるダイヤルすまいるだいやる・その他
- 公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターが運営する住宅の相談窓口。新築住宅の不具合やリフォームのトラブルについて、建築士などに電話相談できる。評価住宅や保険付き住宅では専門家相談・紛争処理も利用できる。
- 精算金せいさんきん・費用
- 決済時に売主と買主の間で日割り計算して支払う費用。固定資産税・都市計画税、マンションの管理費・修繕積立金、公共料金などが対象になる。引渡し日を境に負担を分けるため、決済日によって金額が変わる。
- ZEH水準省エネ住宅ぜっちすいじゅんしょうえねじゅうたく・物件
- 断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上など、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)相当の省エネ性能を持つ住宅。住宅ローン控除で省エネ基準適合住宅より大きい借入限度額が設定されている。
- 接道義務せつどうぎむ・法規制
- 建築基準法上、建物の敷地は原則として幅4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないという決まり。満たさない土地は原則として建物を新築・建替えできない。旗竿地の通路部分の幅も確認しましょう。
- セットバックせっとばっく・法規制
- 前面道路の幅が4m未満の「2項道路」に接する土地で、道路の中心線から2mの位置まで敷地を後退させること。後退部分は道路とみなされ、建物や塀を建てられず、建ぺい率・容積率の計算にも含められない。有効な敷地面積が減る。
- 専属専任媒介契約せんぞくせんにんばいかいけいやく・契約
- 1社のみに仲介を依頼し、自分で見つけた相手とも直接契約できない最も拘束力の強い媒介契約。不動産会社には5営業日以内のレインズ登録と1週間に1回以上の報告義務がある。有効期間は最長3か月。
- 専任媒介契約せんにんばいかいけいやく・契約
- 1社のみに仲介を依頼する媒介契約。自分で見つけた相手との直接取引は可能。不動産会社には、レインズへの登録(契約から7営業日以内)と2週間に1回以上の業務報告が義務付けられる。有効期間は最長3か月。
- 専有面積せんゆうめんせき・物件
- マンションで区分所有者が単独で所有する住戸部分の面積。広告は壁の中心線で測る「壁芯面積」、登記簿は壁の内側で測る「内法面積」で表示されるため、登記簿の方が小さい。税制優遇の50㎡要件などは登記面積で判断されることが多い。
- 相続時精算課税制度そうぞくじせいさんかぜいせいど・税金
- 60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税を課さず、相続時に相続財産に加算して精算する制度。2024年から年110万円の基礎控除が設けられた。一度選ぶと暦年課税に戻れない。
- 相続登記の義務化そうぞくとうきのぎむか・登記
- 2024年4月1日から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の相続登記が義務になった。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象。施行前の相続にも適用される。親の家を将来相続する可能性がある場合にも知っておきたい制度。
- 大規模修繕だいきぼしゅうぜん・物件
- マンションの外壁補修、屋上防水、鉄部塗装などをまとめて行う大規模な修繕工事。一般に12〜15年程度の周期で行われることが多い。直近の実施時期と次回予定、費用が積立金で賄えるかを購入前に確認する。
- 宅地造成等規制区域たくちぞうせいとうきせいくいき・法規制
- 盛土・切土などによる崖崩れや土砂流出を防ぐために指定される区域。2023年施行の盛土規制法により「宅地造成等工事規制区域」などに再編された。区域内での造成工事は許可が必要。重説の説明対象となる。
- 宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃ・契約
- 国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けて不動産の売買や仲介を業として行う会社。免許番号の括弧内の数字は更新回数を示す。行政処分歴などは国交省の検索システムや都県の窓口で調べられる。
- 宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう・法規制
- 不動産取引の公正と購入者の保護を目的とした法律。宅建業の免許制度、重要事項説明、37条書面、手付金の上限・保全措置、クーリング・オフ、報酬額の上限などを定めている。「宅建業法」と略される。
- 宅地建物取引業保証協会たくちたてものとりひきぎょうほしょうきょうかい・その他
- 宅建業者が加入する団体で、会員業者との取引で損害を受けた消費者に弁済業務を行う。全国宅地建物取引業保証協会(ハトマーク)と不動産保証協会(ウサギマーク)がある。苦情の解決や手付金保管制度も扱う。
- 宅地建物取引士たくちたてものとりひきし・契約
- 宅建業法に基づく国家資格者。重要事項説明とその書面への記名、37条書面への記名は宅地建物取引士でなければ行えない。説明の際は宅建士証を提示する義務があるので、確認するとよい。
- 建売住宅たてうりじゅうたく・物件
- 土地と建物をセットで販売する新築戸建て。完成済みまたは建築中の状態で販売され、実物を見て購入できる点が特徴。売主は宅建業者であることが多く、品確法の10年保証や手付金の保全措置などの規制が適用される。
- 建物状況調査たてものじょうきょうちょうさ・物件
- 「インスペクション」の宅建業法上の名称。国の講習を修了した建築士(既存住宅状況調査技術者)が、基礎・外壁のひび割れ、雨漏りなどを目視や計測で調べる。宅建業者は媒介契約時にあっせんの可否を示し、1年以内の結果は重説で説明される。
- 団体信用生命保険だんたいしんようせいめいほけん・ローン
- 「団信」と呼ばれる。住宅ローンの借主が死亡または高度障害になった場合、保険金でローン残高が完済される保険。民間ローンでは加入が条件になることが多い。がんや三大疾病を保障する特約付きもある。加入時に健康状態の告知が必要。
- 地積測量図ちせきそくりょうず・登記
- 土地の分筆や地積更正の登記などの際に法務局に提出された、土地の形状・面積・境界標などを示す測量図。作成時期が古いものは精度が低い場合がある。戸建て・土地購入で境界を確認する際に取り寄せる。
- 地目ちもく・物件
- 登記簿上の土地の用途区分で、宅地・田・畑・山林・雑種地など23種類がある。田・畑の場合、住宅を建てるには農地転用の許可や届出が必要。現況と登記上の地目が異なることもあるので注意。
- 仲介手数料ちゅうかいてすうりょう・費用
- 不動産会社の仲介で売買が成立した場合に支払う報酬。上限は宅建業法の告示で決まり、売買価格が400万円超なら「価格×3%+6万円」に消費税を加えた額が速算式。成功報酬のため契約が成立しなければ原則不要。
- 中間金ちゅうかんきん・費用
- 手付金と残代金の間に支払う代金の一部。新築の未完成物件や注文住宅で設定されることがある。売主が宅建業者の場合、中間金も手付金等の保全措置の対象に含めて判断される。住宅ローン実行前の支払いは資金手当てが必要。
- 注文住宅ちゅうもんじゅうたく・物件
- 建築会社と請負契約を結び、間取りや仕様を自由に決めて建てる住宅。土地の購入と建物の建築で契約が分かれ、支払いも段階的になる。住宅ローンは土地・建物で実行時期がずれるため、つなぎ融資や分割実行を検討する。
- 長期修繕計画ちょうきしゅうぜんけいかく・物件
- マンションの今後25〜30年以上にわたる修繕の時期・内容・費用と、それを賄う修繕積立金の計画。国交省がガイドラインを示している。計画が古い、積立金が不足しているマンションは、将来の一時金徴収や大幅値上げのリスクがある。
- 長期優良住宅ちょうきゆうりょうじゅうたく・物件
- 長く良好な状態で使えるよう、耐震性・省エネ性・維持管理のしやすさなどの基準を満たし、所管行政庁の認定を受けた住宅。住宅ローン控除の借入限度額、登録免許税、不動産取得税、固定資産税などで優遇がある。維持保全計画の実施が必要。
- 通常損耗つうじょうそんもう・契約
- 借りた家をふつうに使っていてできる傷み。家具を置いたへこみ、画びょうの穴などが国土交通省ガイドラインの例。年月で古くなる経年変化とともに、借主が退去時に直す義務はない(民法621条)。特約で借主の負担にするには、負担する範囲を契約書に具体的に書くなど、はっきりした合意が必要とされる(最高裁平成17年12月16日判決)。
- つなぎ融資つなぎゆうし・ローン
- 注文住宅などで、住宅ローンが実行される前に必要な土地代金や着工金・中間金を一時的に借りる融資。住宅ローン実行時に一括返済する。金利や手数料が別途かかるため、資金計画に入れておく必要がある。
- 定期借地権ていきしゃくちけん・物件
- 契約の更新がなく、期間満了で土地を返す借地権。一般定期借地権は50年以上で、満了時は原則更地で返還する。定期借地権付きマンションは価格が安い一方、資産価値の推移や解体費の積立てに注意が必要。
- 停止条件付契約ていしじょうけんつきけいやく・契約
- 一定の条件が満たされたときに効力が発生する契約。例として、農地の転用許可が下りたら売買が成立する契約などがある。ローン特約のような「解除条件」との違いを理解し、条件の内容と期日を確認する。
- 抵当権ていとうけん・登記
- 住宅ローンなどの借金の担保として、土地や建物に設定される権利。返済が滞った場合、金融機関は物件を競売にかけて回収できる。ローンを完済したら抵当権抹消登記を自分で申請する必要がある点に注意。
- 抵当権設定登記ていとうけんせっていとうき・登記
- 住宅ローンの担保として物件に抵当権を設定したことを記録する登記。決済日に所有権移転登記とあわせて申請される。住宅用家屋の登録免許税は債権額の0.4%が0.1%に軽減される(要件あり)。
- 抵当権抹消登記ていとうけんまっしょうとうき・登記
- ローンを完済した後、登記簿から抵当権を消す登記。完済しても自動的には消えないため、金融機関から書類を受け取って申請する必要がある。購入物件に売主の抵当権がある場合は決済時に抹消手続きを行う。
- 低廉な空家等の媒介特例ていれんなあきやとうのばいかいとくれい・費用
- 2024年7月1日から、価格800万円以下の宅地建物の売買仲介で、通常より調査費用がかかる場合に、報酬上限を30万円の1.1倍(33万円)まで認める特例。買主からも受領しうる。事前に説明と合意が必要とされる。
- 適合証明書てきごうしょうめいしょ・ローン
- フラット35を利用する際、物件が住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを示す証明書。検査機関や適合証明技術者に物件検査を依頼して取得する。中古住宅では取得できない物件もあるため早めの確認が必要。
- 手付解除てつけかいじょ・契約
- 相手方が契約の履行に着手するまでの間、買主は支払った手付金を放棄し、売主は受け取った手付金の倍額を返すことで、理由を問わず契約を解除できる仕組み。契約書で「手付解除期日」を決めることが多く、期日を過ぎると違約解除扱いになるので注意。
- 手付金てつけきん・契約
- 売買契約の締結時に買主が売主に支払うお金。物件価格の10〜20%程度が一般的とされ、最終的には売買代金の一部に充てられる。通常は「解約手付」とされ、一定の期限までなら放棄することで契約を解除できる。売主が宅建業者なら代金の20%が上限。
- 手付金等の保全措置てつけきんとうのほぜんそち・契約
- 売主が宅建業者の場合、一定額を超える手付金等を受け取る前に、銀行保証や保険などで返還を担保する措置。未完成物件は代金の5%超または1,000万円超、完成物件は10%超または1,000万円超が対象。業者倒産時にも手付金が戻る仕組み。
- 手付金等保管制度てつけきんとうほかんせいど・契約
- 宅建業者が仲介する取引で、買主が支払う手付金等を保証協会が引渡しまで預かる制度。売主が個人など、法律上の保全措置の対象外となる取引でも手付金の安全を高められる。利用できる会社・条件は協会ごとに異なるため、事前に確認しましょう。
- 登記識別情報とうきしきべつじょうほう・登記
- 登記完了時に新しい名義人に通知される12桁の英数字の符号で、従来の「権利証(登記済証)」に代わるもの。将来売却や担保設定をする際に必要。他人に知られると悪用のおそれがあるため厳重に保管する。
- 登記事項証明書とうきじこうしょうめいしょ・登記
- 登記簿に記録された内容を証明する書面で、「登記簿謄本」とも呼ばれる。法務局の窓口やオンラインで請求できる。所有者、面積、抵当権や差押えの有無などを契約前に確認するのに使う。住宅ローン控除の申告でも使う。
- 登録免許税とうろくめんきょぜい・税金
- 不動産の登記を受ける際に国に納める税金。所有権移転(住宅用家屋は本則2.0%→軽減0.3%)、保存登記(0.4%→0.15%)、抵当権設定(0.4%→0.1%)など。軽減には床面積50㎡以上などの要件と住宅用家屋証明書が必要。
- 都市計画税としけいかくぜい・税金
- 市街化区域内の土地・建物に対し、都市計画事業などの財源として課される税金。上限税率は0.3%。固定資産税と一緒に納付する。住宅用地には課税標準の軽減(200㎡まで1/3など)がある。
- 都市計画道路としけいかくどうろ・法規制
- 都市計画で将来整備することが決まっている道路。計画区域内の土地では建築が制限され(木造2階建て程度まで等)、事業化されると立ち退きの対象になる可能性がある。重要事項説明や役所の都市計画課で確認できる。
- 都市計画法としけいかくほう・法規制
- 都市の健全な発展を図るための法律。市街化区域・市街化調整区域の区分、用途地域、都市計画道路などを定める。物件の前面道路が都市計画道路の予定地になっている場合、将来の立ち退きや建築制限があるため要注意。
- 土砂災害警戒区域どしゃさいがいけいかいくいき・法規制
- 土砂災害防止法に基づき、がけ崩れ・土石流などで住民に危険が生じるおそれがあると都道府県が指定した区域(イエローゾーン)。特に危険な区域は特別警戒区域(レッドゾーン)で、建築に構造規制がかかる。重説の説明対象。
- 土地家屋調査士とちかおくちょうさし・登記
- 土地や建物の表示に関する登記(表題登記、分筆、地積更正など)や測量を行う国家資格者。新築建物の表題登記や、戸建て・土地取引の境界確定測量で関わることが多い。報酬は業務内容により異なる。
- 徒歩分数とほふんすう・その他
- 不動産広告で表示される駅などからの所要時間。公正競争規約により、道路距離80mを1分として計算し、端数は切り上げる。信号待ちや坂道は考慮されないため、実際に歩いて確かめることが推奨される。
- 内覧会ないらんかい・その他
- 新築マンション・戸建ての完成後、引渡し前に買主が室内を確認する機会。キズ・汚れ、建具の開閉、設備の動作などをチェックし、不具合があれば補修を依頼する。第三者の専門家に同行してもらう人もいる。
- 2項道路にこうどうろ・法規制
- 建築基準法42条2項に基づく、幅4m未満でも建築基準法上の道路とみなされる道。建築基準法施行時にすでに建物が立ち並んでいた道などが該当する。建替え時にはセットバックが必要。道路種別は役所の建築指導課で確認できる。
- 日影規制にちえいきせい・法規制
- 中高層の建物が周囲に落とす日影の時間を制限する規制。条例で対象区域や時間が定められる。購入物件の南側に空き地がある場合、将来どの程度の建物が建つかを用途地域や日影規制から推測できる。
- 根抵当権ねていとうけん・登記
- 一定の範囲で継続的に発生する複数の借金を、極度額まで担保する抵当権。事業用の融資で使われることが多い。購入物件に設定されている場合は、決済時に確実に抹消されるか確認する必要がある。
- 農地転用のうちてんよう・法規制
- 田や畑を住宅用地など農地以外に転用すること。農地法により、市街化区域では農業委員会への届出、それ以外では原則として都道府県知事等の許可が必要。許可が下りないと家を建てられないため、契約を条件付きにすることがある。
- 媒介契約ばいかいけいやく・契約
- 不動産会社に物件探しや売却の仲介を依頼する際に結ぶ契約。一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類があり、業務内容・報酬額・有効期間などが書面で示される。買主も仲介会社と媒介契約を結ぶのが本来の形。
- 売買契約書ばいばいけいやくしょ・契約
- 売主と買主の合意内容をまとめた書面。売買代金・手付金・支払日、引渡し日、公租公課の精算、手付解除の期限、違約金、ローン特約、契約不適合責任などが記載される。署名前に重要事項説明書と矛盾がないかも確認する。印紙税の課税文書に当たる。
- ハザードマップはざーどまっぷ・物件
- 洪水・内水・高潮・津波・土砂災害などの被害想定区域や避難場所を示した地図。市区町村が作成し、国土地理院の「重ねるハザードマップ」で横断的に見られる。2020年8月から、重説で水害ハザードマップ上の物件の位置を説明することが義務化された。
- 引渡しひきわたし・その他
- 売主から買主へ物件の占有を移すこと。鍵や設備の取扱説明書などが渡される。通常は決済と同日に行われ、この時点から固定資産税の負担や物件の管理責任が買主に移る。引渡し後に見つかった不具合は契約不適合責任の問題となる。
- 引越し費用ひっこしひよう・費用
- 新居への引越しにかかる費用。3月など繁忙期は高くなりやすい。家具・家電・カーテンの購入費用や、旧居の退去費用(原状回復)も資金計画に含めておくと安心。複数社の見積もりを比べたい。
- 125%ルールひゃくにじゅうごぱーせんとるーる・ローン
- 変動金利型ローンで返済額を見直す際、新しい返済額を従前の1.25倍までに抑える仕組み。急な負担増を和らげるが、払いきれない利息(未払利息)が発生すると最終回に一括返済が必要になることがある。採用状況は金融機関による。
- 表題登記ひょうだいとうき・登記
- 新築建物について、所在・構造・床面積などを初めて登記簿に記録する登記。建物完成から1か月以内の申請が義務。土地家屋調査士に依頼するのが一般的。建売住宅では売主側で済ませていることが多い。
- 表題部ひょうだいぶ・登記
- 登記記録のうち、土地の所在・地番・地目・地積や、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積など、不動産の物理的な状況を記録した部分。マンションの床面積は内法で記載される。
- 品確法ひんかくほう・物件
- 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の略称。新築住宅の構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について、売主等に引渡しから10年間の瑕疵担保責任を義務付ける。住宅性能表示制度もこの法律に基づく。
- 付帯設備表ふたいせつびひょう・契約
- 中古住宅の売買で、エアコン・給湯器・照明・キッチン設備などの有無や故障の状況を売主が記載する書面。引渡し時に何が残り、どの状態かを確認する基準になる。不具合の有無や修理の約束があれば明記してもらう。
- 物件状況報告書ぶっけんじょうきょうほうこくしょ・契約
- 「告知書」とも呼ばれ、売主が知っている雨漏り、シロアリ、給排水の不具合、事件・事故、近隣トラブルなどを買主に伝える書面。契約不適合責任の判断材料にもなる。内容があいまいな場合は追加で質問する。
- 不動産公正取引協議会ふどうさんこうせいとりひききょうぎかい・その他
- 不動産広告の表示ルール(不動産の表示に関する公正競争規約)を運用する業界の自主規制団体。徒歩時間は80mを1分として計算する、新築の表示は築1年未満かつ未入居に限るなどのルールがある。
- 不動産取得税ふどうさんしゅとくぜい・税金
- 土地や建物を取得したときに一度だけ課される都道府県税。住宅と住宅用土地の税率は3%(本則4%)の軽減がある。新築住宅は評価額から1,200万円控除、宅地は評価額を1/2にする特例などがあり、軽減で税額がゼロになることも。
- 不動産適正取引推進機構ふどうさんてきせいとりひきすいしんきこう・その他
- 不動産取引の紛争防止や適正化を目的とする一般財団法人(RETIO)。取引の相談窓口、紛争事例・判例の紹介、宅建試験の実施などを行っている。トラブル時の相談先として知っておくと役立つ。
- 不動産登記ふどうさんとうき・登記
- 土地や建物の所在・面積などの物理的状況と、所有者や抵当権などの権利関係を法務局の登記簿に記録し公開する制度。所有権を第三者に主張するには登記が必要。登記事項証明書は誰でも取得できる。
- フラット35ふらっとさんじゅうご・ローン
- 民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する全期間固定金利型の住宅ローン。借入時に返済終了までの金利が確定する。物件が機構の技術基準を満たす必要があり、適合証明書の提出が求められる。団信の加入は任意。
- ペアローンぺあろーん・ローン
- 夫婦などが同じ物件について、それぞれが別々に住宅ローンを契約する方式。借入可能額を増やせ、両者が住宅ローン控除を受けられる可能性がある一方、諸費用が2本分かかり、団信はそれぞれの債務分しかカバーされない点に注意。
- 壁芯面積へきしんめんせき・物件
- 壁の厚みの中心線から測った床面積。新築マンションの広告やパンフレットで使われる。壁の厚みの分だけ内法面積より大きくなる(差の割合は壁の厚さで変わる)。住宅ローン控除や登録免許税の床面積要件は登記簿の内法面積で判断されるため、50㎡前後の物件は特に注意。
- 返済負担率へんさいふたんりつ・ローン
- 年収に占める年間返済額の割合。すべての借入れの返済額を合算して計算する。フラット35では年収に応じて30〜35%以下が基準とされるが、無理のない返済のためにはもっと低めに抑えるのが望ましいとされる。
- 変動金利へんどうきんり・ローン
- 市場金利の動きに応じて適用金利が見直されるタイプの住宅ローン金利。一般に年2回金利を見直し、返済額は5年ごとに見直す仕組み(5年ルール・125%ルール)を採る金融機関が多いが、ない商品もある。当初は低いが将来上昇のリスクを負う。
- 防火地域・準防火地域ぼうかちいき・じゅんぼうかちいき・法規制
- 市街地の火災の拡大を防ぐため、都市計画で指定される地域。建物の規模に応じて耐火建築物・準耐火建築物とすることなどが求められ、建築費が上がることがある。一方、建ぺい率の緩和が受けられる場合もある。
- ホームインスペクターほーむいんすぺくたー・その他
- 住宅の劣化や不具合を診断する専門家。建物状況調査を行えるのは国の講習を修了した建築士(既存住宅状況調査技術者)だが、民間資格の診断士もいる。新築の内覧会同行を依頼することもできる。
- 保証会社ほしょうがいしゃ・ローン
- 住宅ローンの借主が返済できなくなった際に金融機関に代わって返済(代位弁済)する会社。借主は保証料を支払う。代位弁済されても借金がなくなるわけではなく、保証会社から請求を受けることになる。
- 保証料ほしょうりょう・ローン
- 保証会社の保証を受けるために支払う費用。借入時に一括で払う方式と、金利に上乗せして払う方式がある。繰上返済などで返戻金が戻る場合もある。保証料不要で事務手数料が高いローンもあるため比較が必要。
- 間取りまどり・物件
- 部屋の配置と数を示すもので、「3LDK」は3部屋+リビング・ダイニング・キッチンを意味する。広告規約により、居室の要件を満たさない部屋は「納戸」「サービスルーム(S)」と表示される。家具配置や動線、収納も合わせて確認する。
- 免責特約めんせきとくやく・契約
- 売主が契約不適合責任を負わない、または期間を短くする特約。個人売主の中古物件では「責任を負わない」「引渡し後3か月」などとすることがある。売主が宅建業者の場合は、引渡しから2年以上とする特約以外の買主に不利な特約は無効。
- 申込証拠金もうしこみしょうこきん・契約
- 新築分譲マンション等で購入の申込み時に預けるお金。購入意思を示すもので、契約に至らなかった場合は返還されるのが原則。契約した場合は手付金の一部に充当されることが多い。
- モデルルームもでるるーむ・その他
- 新築マンションの販売時に、実際の住戸を再現して設置される展示施設。オプション仕様が含まれていることが多く、標準仕様との違いに注意。モデルルームでの申込みは原則としてクーリング・オフの対象外となる。
- 融資実行ゆうしじっこう・ローン
- 金融機関が借入金を実際に買主の口座に入金すること。多くの場合、決済日の当日に実行され、そのまま売主への残代金支払いに充てられる。変動金利などでは融資実行時点の金利が適用されることが多い。
- 融資事務手数料ゆうしじむてすうりょう・ローン
- 住宅ローンを借りる際に金融機関に支払う手数料。数万円の定額型と、借入額の2.2%程度などの定率型がある。定率型は保証料不要の場合が多い。金利だけでなく手数料を含めた総支払額で比較することが大切。
- 容積率ようせきりつ・法規制
- 敷地面積に対する延べ床面積(各階の床面積の合計)の割合の上限。都市計画の指定容積率に加え、前面道路の幅員が12m未満の場合は幅員に応じた制限もかかる。建替え時にどれだけの大きさの家が建てられるかを左右する。
- 用途地域ようとちいき・法規制
- 都市計画法に基づき、市街地の土地利用を定める13種類の地域区分。住居系・商業系・工業系に分かれ、建てられる建物の種類や規模が制限される。周辺にどんな建物が建ちうるかがわかるため、住環境の将来予測に役立つ。
- リノベーション済み物件りのべーしょんずみぶっけん・物件
- 不動産会社が中古住宅を買い取り、内装・設備を改修して再販売する物件(買取再販)。売主が宅建業者のため、契約不適合責任は引渡しから2年以上となる。表面はきれいでも、配管など見えない部分の工事内容を確認したい。
- リフォーム費用りふぉーむひよう・費用
- 中古住宅の購入後に行う改修の費用。住宅ローンに含めて借りられる「リフォーム一体型ローン」もある。購入前に見積もりを取り、物件価格と合わせた総額で判断することが大切。一定のリフォームには減税制度がある。
- 両手仲介りょうてちゅうかい・その他
- 1つの不動産会社が売主と買主の双方から仲介を依頼され、両方から仲介手数料を受け取る取引。利益相反の懸念があるとされ、情報の囲い込みが問題視されてきた。2025年1月からレインズへのステータス登録の義務化など対策が進められている。
- レインズれいんず・その他
- 国土交通大臣が指定した「指定流通機構」が運営する不動産会社専用の物件情報ネットワーク。専任系の媒介契約を結んだ物件は登録が義務。これにより、どの不動産会社からでも同じ物件を紹介してもらえる仕組みになっている。
- 連帯債務れんたいさいむ・ローン
- 複数人が一つの住宅ローン全額について返済義務を負う形。各自が持分に応じて住宅ローン控除を受けられることがある。持分と負担割合がずれると贈与とみなされるおそれがあるため、登記の持分設定に注意。
- 連帯保証人れんたいほしょうにん・ローン
- 借主が返済できない場合に代わって返済する義務を負う人。住宅ローンでは保証会社を利用するのが一般的で、個人の連帯保証人は収入合算の場合などに限られることが多い。住宅ローン控除は、自分が借入金の債務者(連帯債務者を含む)である場合が対象で、連帯保証人の扱いは契約の形によるため、税務署で確認する。
- ローン特約ろーんとくやく・契約
- 住宅ローンの承認が期日までに得られなかった場合、買主が契約を白紙解除でき、手付金が返還される特約。金融機関名、借入額、承認取得期日、否決時の扱いを明記することが重要。期日が短すぎると本審査が間に合わないリスクがある。
- ローン保証料ろーんほしょうりょう・費用
- 住宅ローンの保証会社に支払う費用で、借入額と期間に応じて決まる。一括前払い型では借入額の2%前後になることもある。金利に年0.2%程度上乗せする方式を選べる金融機関もある。
- ワイド団信わいどだんしん・ローン
- 持病などで通常の団信に加入できない人向けに、引受け条件を緩和した団体信用生命保険。一般に金利が上乗せされる。取り扱いの有無や上乗せ幅は金融機関によって異なるため、事前に確認しましょう。