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住み替えは売却と購入どちらが先?住み替えローンとダブルローン

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6年間3,000万円控除などの譲渡の特例と住宅ローン控除を同時に使えない期間(入居の前2年・後3年)

家を住み替える順番は3通りです。「先に売る(売り先行)」「先に買う(買い先行)」「売るのと買うのを同時に進める」です。どれが合うかは、今の家のローンの残り・売れそうな金額・手元のお金で変わります。

3行でわかる結論
  • あなたが使えるお金を先にはっきりさせたいなら、先に売る方法が向いています。ただし、仮の住まいと2回の引っ越しのお金がかかることがあります。
  • あなたが次の家をじっくり選びたいなら、先に買う方法が向いています。ただし、今の家が売れるまで、2つのローンを同時に払うことがあります。
  • あなたがどちらにするにしても、税金の特例には期限と組み合わせの決まりがあります。今の家で3,000万円の特例を使うと、新しい家の住宅ローン控除を受けられないこともあります。売り出す前にたしかめましょう。

制度は変わることがあります。手続きの前に公式情報もご確認ください。

住み替えの順番は3通り:売り先行・買い先行・同時進行

よい点と気をつける点です。

進め方よい点気をつける点
売り先行(先に売る)売れた金額が分かってから、次の家の予算を決められる仮住まいの家賃と、引越し2回分の費用がかかることがある
買い先行(先に買う)気に入った家を先に押さえられる。引越しは1回で済みやすい今の家が売れるまで、2つのローンを払う期間ができることがある。決済に間に合わせようと売り急ぐと、売却価格が下がることがある
同時進行(売却と購入の決済を合わせる)仮住まいもダブルローンも避けられる可能性がある売却代金の受け取りと購入代金の支払いの日を合わせる必要があり、ずれるとトラブルになりやすい

出典:公益財団法人不動産流通推進センター「自宅購入の売買契約に伴う買換特約の留意事項」(2026年10月7日確認)の解説と、この記事でたしかめた制度をもとに当サイトがまとめました。

表の「決済」は、代金を払って家を引き渡す日のことです。同じ解説では、日を合わせるのは難しく、同時進行は実際には買い先行に近くなりやすいとしています。決済の日をのばすことや、つなぎ融資(下で説明)も考えておきましょう。

最初にたしかめる3つの金額

まず、次の3つを並べます。

  1. 今の家のローンの残り(残高)

    銀行から届く返済予定表などで見られます。家を売るときは、ふつう決済の日に、売れたお金でローンを全部返します。そして抵当権(お金を借りるときに家を担保にした権利)を外してから、買主に引き渡します。

  2. 今の家が売れそうな金額

    近くの似た家がいくらで売れたかを、関東の相場(市区町村別)で調べます。過去の値段なので、同じ値段で売れる約束ではありません(売る流れは自宅売却の流れ7ステップ)。

  3. 次の家に回せるお金

    売れたお金から、ローンの残りと、仲介手数料(不動産会社へのお礼)などの売るための費用を引きます。残りが、次の家に回せるお金です。予算は住宅ローンは年収でいくらまで?が参考になります。

例:3,000万円で売れそうで、ローンが2,000万円残っているなら

売ってもローンが残るなら、差額を貯金で返すか、下の「住み替えローン」などを考えます(難しいときは任意売却と競売の違い)。

先に売る・先に買うときにかかるお金

先に売る:仮住まいのお金

先に売ると、新しい家に入るまで、賃貸などに仮に住みます。かかるおもなお金は次の3つです。

引き渡しの日を買主と相談できれば、仮住まいを短くできることがあります。売り出す前に不動産会社と相談しましょう。

先に買う:ダブルローンはいくら?

先に買うと、今の家が売れるまで、2つのローンを同時に払うことがあります。これをダブルローンといいます。例で毎月の返済額を見てみます。式は住宅ローン計算と同じ元利均等返済(毎月の返済額が同じになる返し方)です。金利は計算のための例で、実際の金利ではありません。

ローン前提(例)毎月の返済額
今の家(残り)残高2,000万円・残り20年・年1.0%約9.2万円
新しい家4,500万円・35年・年2.0%約14.9万円
合計約24.1万円

この例で、今の家が売れるまで6か月かかったとします。2つの返済の合計は、約145万円です(約24.1万円×6か月)。このうち新しい家の分は、どちらにしても払うお金です。住み替えのために増えるのは、今の家の分の約55万円(約9.2万円×6か月)です。

審査では「2つ分の返済」を数える

住宅ローンの審査では、年収のうち何%を返済にあてるかを見ます。これを総返済負担率といいます。フラット35は、金利が最後まで変わらない、国の機関と銀行のローンです。その条件は、年収400万円未満なら30%以下、400万円以上なら35%以下です。この返済には、今の家のローンや車のローン・カードローンなどもふくみます(2026年4月1日現在)。

上の例で年収800万円なら、新しい家のローンだけで約22.4%です。今の家のローンも合わせると約36.2%で、35%を超えます。先に買うなら、まず今の家のローンの扱いを銀行など(金融機関)に聞きましょう。

50代・60代の人へ:年齢で返済の期間が短くなる

フラット35は、申し込むときに満70歳未満が条件です。返済期間は「80歳−申し込むときの年齢(1年未満は切り上げ)」と35年の、短い方までです。期間が短いほど、毎月の返済は増えます(50代・60代の住宅購入)。

出典:住宅金融支援機構【フラット35】「ご利用条件」(2026年4月1日現在、2026年10月7日確認)。返済額・割合は当サイトの計算(元利均等返済、年収は税込の給与収入として計算)。民間の住宅ローンの年齢の条件は金融機関ごとに違います。

2つの家を持つ間の税金

今の家が売れないときの備え

買換え特約:売れなかったときの決まり

今の家を売ったお金で新しい家を買うとします。その場合、新しい家の契約で「売れなかったらどうするか」を決めておいてください。これが買換え特約です。たとえば「決めた日までに今の家の売買契約ができなければ、新しい家の契約をやめられる」という内容にします。

出典:国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(令和8年4月1日施行版)第37条第1項関係・第34条の2関係、公益財団法人不動産流通推進センター(前掲)(いずれも2026年10月7日確認)

つなぎ融資・住み替えローン

お金の出入りの時期のずれを埋める借入れには、次のような形があります。扱いがあるか、条件、金利は金融機関によってちがいます。

どれも審査があり、使えるとは限りません。比べるときは、金利だけでなく手数料・保証料と、売れなかったときの扱いを、各金融機関の商品説明でたしかめてください。

出典:金融機関が公表している商品説明(例は記事末の出典欄。2026年10月7日確認)

順番で変わる税金の期限

家を売ったときの税金の特例は、売る時期と買う時期の組み合わせで使えるかが変わります。どれも確定申告(自分で税務署に出す税金の手続き)が要ります。

特例順番に関わる期限・条件
3,000万円特別控除(No.3302)今住んでいる家か、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る家(例:2026年5月に引っ越したら2029年12月31日まで)。住まなくなった後は、貸すなど他の使い方をしていてもよい
特定の居住用財産の買換えの特例(No.3355)利益への課税を先に延ばす特例(非課税ではない)。2027年12月31日までの売却。売った年の前年から翌年までの3年の間に買い換える。住んでいた期間10年以上・所有期間10年超・売却代金1億円以下など
買い換えて損が出たときの特例(No.3370)2027年12月31日までの売却。売った年の前年1月1日から翌年12月31日までに新しい家を買い、新しい家を取得した年の年末に返済期間10年以上のローンがある、など
新しい家の住宅ローン控除(No.1211-1)新しい家に住んだ年と、その前2年・後3年の計6年間に、3,000万円特別控除・軽減税率・買換えの特例などを使うと受けられない

出典:国税庁 No.3302・No.3355・No.3370・No.3390・No.1211-1(令和8年4月1日現在法令等。2026年10月7日確認)

3,000万円特別控除は、売って出た利益から3,000万円を引ける特例です。利益は、売った値段から、買ったときの値段や売るための費用などを引いた額です(ローンの残りは関係ありません)。先に買って引っ越した後に今の家が売れないと、この期限が近づきます。買換えの特例は、税金をなくすのではなく、先送りにする特例です。

表のいちばん下も大事です。新しい家に住んだ年の前後(計6年間)に3,000万円特別控除を使うと、新しい家の住宅ローン控除は受けられません。表の軽減税率(税率を下げる特例)なども同じです。

売って損(利益がマイナス)が出たときの特例(No.3370・No.3390)は、住宅ローン控除と一緒に使えます。どれを使うと有利かは人によってちがうので、税務署か税理士に聞いてください。

迷ったときの相談先

聞く順番の例です。売り出す前に、不動産会社に売れそうな値段を、金融機関にローンの扱いを、税務署に税金の特例を聞きます。返済額は住宅ローン計算で試せます。

この記事は一般的な情報の提供を目的としており、特定の金融機関・ローン商品・不動産会社をおすすめするものではありません。ローンは金融機関に、税金の特例は税務署または税理士に、契約は不動産会社や専門家に確認してください。制度の内容は2026年10月7日時点のものです。

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  • 知識のない人にも分かるよう、文を短くし、言葉の言い換えと具体例を足した(数字・条件は変更なし)(冒頭の3行でわかる結論、3,000万円で売れてローンが2,000万円残る場合の手元に残るお金の例、ダブルローンのうち住み替えで増える分(約55万円)、聞く順番を追加。h2を7つにまとめ、元金の据置の商品と年齢の例は省いた(年齢はたたんで別記事へ))

出典(14件)

最終確認日:2026年10月7日 / 関連:自宅売却の流れ7ステップ・住宅ローンは年収でいくらまで?・住宅ローン計算